○美作市職員の任免等発令事務取扱規程

平成26年3月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、同表の右欄に定めるところによる。

1 採用

現に市の職員でない者を、新たに市長を任命権者とする職員に任命(再任用を除く。)すること。

2 昇任

現に任用されている職員を、条例その他の規定により公式の名称を与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。

3 降任

現に任用されている職員を、条例その他の規定により公式の名称を与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。

4 出向

現に市長を任命権者として任用されている職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務を命ずること。

5 兼任

市長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。

6 兼任解除

兼任を解くこと。

7 併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に市長以外の市の任命権者に任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままでさらに市長を任命権者とする職員に任命すること。

8 併任解除

併任を解くこと。

9 任命換

職員としての身分を中断することなく行政職、医療職、技能労務職その他の身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。

10 配置換

職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。

11 兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。

12 兼務解除

兼務を解くこと。

13 事務取扱

上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。

14 事務取扱解除

事務取扱を解くこと。

15 心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。

16 心得解除

心得を解くこと。

17 事務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。

18 事務代理解除

事務代理を解くこと。

19 派遣

職員を法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。

20 派遣解除

派遣を解くこと。

21 職務復帰

育児休業の承認を受けた職員を職務に復帰させること。

22 休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

23 復職

休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。

24 分限免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。

25 失職

法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。

26 定年退職

法第28条の6第1項の規定及び美作市職員の定年等に関する条例(平成17年美作市条例第31号。以下「定年条例」という。)により退職すること。

27 勤務延長

定年条例第4条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続き勤務させること。

28 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。

29 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。

30 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。

31 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。

32 退職

職員の自発的意思により職を退くこと。

33 免職

法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる(懲戒免職及び退職を除く。)こと。

34 訓告

その職員にその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。

35 昇給

号給又は給料月額を上げること。

36 昇格

職務の級を上げること。

37 降格

職務の級を下げること。

38 在籍専従

登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。

39 育児休業

3歳に満たない子の養育に専念すること。

40 定年前再任用短時間勤務

法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用すること。

41 管理監督職勤務上限年齢による降任等

法第28条の2第4項の規定により他の職への降任等(定年条例第9条の規定による異動期間の延長等を含む。)をさせること。

42 暫定再任用

美作市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年美作市条例第26号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用すること。

(任免等の発令様式)

第3条 職員の任免等の発令様式は、別に定める。

2 前項の規定により難い場合は、その都度別に市長が定める。

(発令日)

第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(辞令書の交付)

第5条 職員の任免等の発令は、辞令書の交付によって行う。

(特例)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合の職員の任免等の発令については、前条の規定にかかわらず、辞令書の交付を要しないことができる。

(1) 条例又は規則により定期昇給をさせる場合

(2) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合

(3) 組織の変更により一時に多数の職員を配置換する場合

(4) その他辞令書の交付を要しないと認める場合

2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書にかわる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。

この訓令は、平成26年3月20日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美作市職員の任免等発令事務取扱規程

平成26年3月20日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月20日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第4号
令和5年3月27日 訓令第1号