○みまさかの地酒で乾杯を推進する条例
平成26年4月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、緑豊かな美作市の水、米等を利用し、優れた醸造発酵技術により造られる日本酒、どぶろくその他の地酒(以下「地酒」という。)は、市の誇る地域産品であることに鑑み、地酒による乾杯の習慣を広めることにより、酒造業その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって地酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒の生産、販売、提供等に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、地酒による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、市及び事業者が行う地酒による乾杯とその普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
(表彰)
第5条 市長は、地酒による乾杯の普及促進及び地酒の醸造に関し市政への寄与が顕著な者には、美作市表彰条例(平成17年美作市条例第256号)に基づき表彰するものとする。
(その他)
第6条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取り組みを実施するにあたっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。