○美作市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知制度実施要綱
平成26年2月20日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に不正取得された場合において、不正取得された者(以下「被取得者」という。)へその事実を告知する取扱いを定めることによって、不正取得による本人の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住基法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届書の記載事項証明書、磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明したものをいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
(3) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(告知の要件)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被取得者に告知を行うものとする。ただし、不正取得された住民票の写し等に係る交付申請書が保存され、交付の事実確認ができる場合に限る。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国の機関及び岡山県の通知等により、特定事務受任者(住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者をいう。)が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(1) 住民票の写し等であって被取得者が特定できる場合 被取得者本人
(2) 戸籍若しくは除籍等の謄抄本又は戸籍の附票の写しであって、被取得者が特定できない場合 当該被取得者の筆頭者
(3) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、被取得者が特定できない場合 当該被取得者の世帯主
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に係る不正取得は、告知の対象としない。
(1) 本市に戸籍又は住民票がなく、被取得者の所在が確認できない場合
(2) 被取得者本人等が死亡又は失踪宣告を受けている場合
(抗議の実施)
第5条 市長は、第3条の規定により不正取得の事実を確認したときは、直ちに不正取得を行った者に対し、住民票の写し等の不正取得に対する抗議文により、不正取得した住民票の写し等の返還並びに不正取得の目的及び不正取得文書の使途に関する報告を要請するとともに、被取得者に対して告知を行う旨を通知するものとする。
(告知の方法)
第6条 市長は、第3条の規定により告知を行う場合において、住民票の写し等の不正取得に係る本人告知書により行うものとする。
2 被取得者から連絡を受けたときは、文書又は面談等により説明を行うものとする。
(告知の内容)
第7条 被取得者への告知内容は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報開示請求の方法について説明する。
(1) 告知を行う理由
(2) 不正取得の事実関係
(プライバシーの保護等)
第8条 市長は、告知の処理にあたっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、告知を行ったことにより、被取得者本人等が、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。
(告知後の対応)
第9条 市長は、告知後、被取得者本人等から人権侵害等に係る相談があった場合は、庁内関係部課、関係機関等に必要な指示を行い、関係機関等と連携を図り対応するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。