○美作市住民票の写し等本人通知制度実施要綱
平成26年2月20日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止すると共に、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届書の記載事項証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明したもの
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者及び失踪宣告を受けた者を除く。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 住基法の規定により本市の戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(3) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(事前登録の申請等)
第4条 対象者のうち、本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申請書により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申請しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 任意代理人 委任状
3 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
(1) 運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証、身分証明証等であって、本人の顔写真が貼り付けられたもの
(2) 健康保険の被保険者証その他法律の規定により交付された書類であって、氏名、生年月日及び住所が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の顔写真が貼り付けられたもの
(事前登録)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
(登録期間)
第7条 前条の規定に基づき登録を受けた者(以下「登録者」という。)の登録期間は、登録者名簿に登録された日から起算して3年間とする。
2 登録期間が満了する登録者で引き続き登録を希望する者は、当該期間が満了する日の1か月前から満了の前日までに登録更新の手続きをしなければならない。ただし、登録の期間満了日に関する事前連絡は行わないものとする。
3 登録更新をしたときの新たな登録期間は、従前の登録期間満了日の翌日から起算して3年間とする。
(事前登録の変更等)
第8条 登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止申請書により、市長に申請しなければならない。
(登録者への通知)
第9条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、本人通知書により、当該登録者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合も含む。)の規定による申請(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に基づき交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に対し交付したとき。
(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。
(登録の抹消)
第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を抹消するものとする。
(1) 登録期間が満了したとき。
(2) 第8条の規定により廃止の申請があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 虚偽の登録、その他市長が登録を抹消する理由を認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。