○美作市市道認定基準要綱
平成25年11月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、美作市の市道(以下「市道」という。)として認定する路線の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法の道路 法第3条に規定する一般国道、県道及び市道をいう。
(2) 家屋 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、居住の用に供しているものをいう。
(3) 公共施設等 教育施設、医療施設、官公庁施設及びその他の施設で、地域の福祉又は利便のために必要な施設をいう。
(4) 農道等 地域の生活道路として一般交通の用に供している農道、林道及び里道等をいう。
(5) 市有道路等 国、県及び市が所有し、一般の通行に何ら制限を設けていない道路をいう。
(6) 道路幅員 側溝、側壁等を除く有効幅員をいう。ただし、車両通行可能なふた掛側溝又はL型側溝は幅員に含めるものとする。
(7) 道路敷地 法敷、側溝等を含めた道路を構成する敷地をいう。
(市道の種類及び等級)
第3条 市道は、1級市道、2級市道及びその他市道に区分する。
2 市道の等級は、次のとおりとする。
(1) 1級市道 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付建設省道地発第18号道路局地方道課長通知)。(以下「地方道課長通知」という。)の基準により選定した1級市道
(2) 2級市道 地方道課長通知の基準により選定した2級市道
(3) その他市道 前2号以外の市道
(基本要件)
第5条 市道に認定しようとする道路(以下「対象道路」という。)は、不特定多数の人及び車両が現に通行しているもの又は通行することが予測されるものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市、県及び国の事業により新設又は改良する道路で、道路管理者と帰属又は管理移管の協議を経たもの
(2) 一般国道及び県道の路線の廃止若しくは変更又は区域の変更に伴い、市道として存置する必要のある道路
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた開発行為により築造された道路(以下「開発道路」という。)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)。(以下「建築基準法」という。)第42条第1項第5号に基づき、道路の位置の指定を受けている道路(以下「位置指定道路」という。)
(5) 路線の両端が法の道路に接続している道路
(6) 路線の一端が法の道路に、他端が幅員1.8メートル以上の農道等又は市有道路等に接続している道路
(7) 道路の一端が法の道路に、他端が公共施設等又は2戸以上の家屋に接続している道路
(8) 路線の一端が法の道路に接続している循環状道路
(9) 学校において、通学路として指定されている道路
(道路幅員)
第6条 対象道路の道路幅員は、次の各号を除き4.0メートル以上とする。
(1) 前条第2号に該当する道路は、現状の幅員とする。
(2) 前条第5号に該当する道路で堤防天端を兼用するものは、原則3.0メートル以上とする。
(4) 建築基準法第42条第2項の規定により指定を受けた道路は、1.8メートル以上とする。
(5) 開発道路及び位置指定道路は、指定の際の幅員以上とする。
(道路施設)
第7条 対象道路は、次の各号の施設を備えているものでなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 路面の排水処理ができる施設があり、流末処理がされていること。
(2) 安全かつ円滑な交通を確保するために必要な道路の附属物が設けられていること。
(3) 道路管理上支障のない構造を備えていること。
(道路敷地)
第8条 対象道路の道路敷地は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
(1) 市に無償で寄附するもので、速やかに所有権移転が可能であること。ただし、市が権原を有しているもの又は国、県用地の使用協議が整っているものを除く。
(2) 道路敷地には、所有権以外の権利(抵当権、地上権等の物権及び賃貸借権等の債権をいう。)の設定がされてなく、分筆登記及び相続登記が完了していること。ただし、開発道路、位置指定道路又は民間の宅地造成事業で築造された道路以外の分筆登記は、第10条第2項ただし書に規定する書類を提出することにより、省略することができる。
(3) 側溝、擁壁その他の構造物若しくは境界杭又は境界標により、隣接地と対象道路の境界が明確であること。
(4) 道路の附属物は、市へ無償で寄附すること。
(5) 道路敷地内に法第32条に規定する道路占用許可を受けることができない物件が存在しないこと(占用物件は、道路管理上支障の無い状態であり、市道認定された後は、新たに道路占用許可申請書を提出し、道路占用許可を受けること。)。
(開発道路等の認定)
第9条 開発道路、位置指定道路又は民間の宅地造成事業で築造された道路は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、公共施設等に接続している道路は、この限りでない。
(1) 5戸以上の家屋に接続していること。
(2) 計画区画数の過半数以上の住宅が建設済であること。
(3) 築造後、3年以上を経過していること。
(4) 袋路状の道路については、35メートル以上の延長があること。
(5) 路面が舗装されていること。ただし、築造されてから10年を経過しているものについては、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 写真(現況が確認できるもの)
(4) 自治会の市道認定同意書
(5) 占用者の市道認定同意書
(6) 前各号に定めるもののほか、市長から指示された書類(橋梁関係図等)
(1) 土地所有者の市道認定同意書
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条地図転写のもの)
(4) 地積測量図
3 申請者は、美作市議会において第1項の認定申請に係る市道路線認定の議決があったときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 寄附申請書
(2) 登記承諾書
(3) 印鑑証明書
(費用負担等)
第11条 道路の寄附に要する手続き(相続登記、用地測量、分筆登記等)は、申請者又は土地所有者の負担において実施するものとする。ただし、次に掲げる敷地の用地測量及び分筆登記について、前条第3項に規定する市議会の議決を経た場合は、市の負担において実施するものとする。
(1) 前条第2項ただし書に規定する書類を提出した敷地
(2) 建築基準法第42条第2項の規定により道路後退した敷地
(3) 市長が特に必要と認めた敷地
2 道路用地の取得に係る所有権移転登記に要する費用は、市において負担するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月18日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に認定申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に認定申請がなされたものについては、なお従前の例による。