○美作市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供取扱要綱
平成25年11月1日
告示第87号
美作市介護サービス計画情報提供要綱(平成17年美作市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス計画の作成及び介護報酬の請求(以下「介護サービス計画の作成等」という。)の際に必要となる要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報提供の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供の対象)
第2条 この告示に基づき提供する要介護認定等に係る情報は、次のとおりとする。
(1) 認定情報(コンピュータにより出力された基本調査結果の分かるもの)
(2) 認定調査票(特記事項)(概況調査の特記事項を含む)
(3) 主治医意見書
(1) 介護保険被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人を介護している親族及びそれに準ずる者(以下「介護者等」という。)
(3) 本人と居宅介護支援、介護予防支援、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護又は複合型サービスの提供に係る契約を締結している又は予定している事業者
2 情報提供の申請をしようとする者が本人以外のときは、申請書の本人同意欄への自署を要するものとする。ただし、要介護認定等申請書において、事業者に対し情報提供することについて本人同意があるときは、この限りでない。
(申請者等の確認)
第5条 申請者は、次に掲げる書類等を提示又は提出しなければならない。
(1) 本人による申請の場合
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証等申請者であることを確認できる公的な証明書
(2) 介護者等による申請の場合
ア 前号に規定する申請者であることを確認できる公的な証明書
イ 本人の要介護認定等結果通知書又は却下通知書、本人の介護保険被保険証、その他通常は本人が所持するなどし、かつ、それを預ける場合は、本人が信頼を寄せていると判断できる公的な書類等本人の介護者等であることを確認できる書類
(3) 事業者による申請の場合
ア 従業員証など当該事業者(事業所)に所属していることを確認できる書類
イ 利用契約書、利用申込書等の本人と契約を締結し又は締結することを予定していることを確認するために必要な書類。ただし、市に対して提出済みの居宅サービス計画作成依頼届出書又は介護予防サービス計画作成依頼届出書に記載された事業者(事業所)については、この限りでない。
2 情報提供の申請は、当該認定の有効期間内にのみ行うことができる。ただし、本人が市外転出した場合に限り、受給資格証明書に基づき転出先市町村が行った認定の有効期間内も、行うことができるものとする。
(情報提供の制限)
第7条 第1条に規定する目的以外の目的のために使用すると認められる場合は、情報提供を行わないものとする。
2 第2条第3号に規定する主治医意見書に係る情報提供については、主治医意見書における介護サービス計画の作成等に利用されることの同意欄に、当該主治医意見書を作成した医師の同意が得られていなければならない。ただし、当該主治医意見書に同意がない場合であっても、情報提供について当該主治医の同意書が提出されたときは、この限りでない。
3 第2条第3号に規定する主治医意見書について、本人に対して告知していない病名等が記載されている場合は、情報提供にあたっては、必要に応じ当該主治医等と協議の上、その全部又は一部を開示しないことができるものとする。
(申請者の遵守事項)
第8条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報は、厳重に管理し、紛失、改ざん及び破損しないよう適正に保管すること。また、本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせたり、又は提供したりすることのないように必要な措置を講ずること。
(2) 事業者は、提供を受けた情報を本人の介護サービス計画の作成及び介護報酬の請求のための参考資料としてのみ使用すること。介護サービス計画の作成の目的で複写又は複製し、サービス担当者会議等の場で資料として利用した場合には、会議終了後必ず回収し、破棄すること。
(3) 事業者は、軽度者に対する福祉用具貸与の可否を判断するために、提供を受けた情報の写しを福祉用具貸与事業者又は介護予防福祉用具貸与事業者に提供するときは、本人の同意を得た上で行い、その場合は提供を受けた情報を厳重に保管し、必要な措置を講じるよう、提供する事業者に対して指導すること。
(4) 提供を受けた情報を保有する必要がなくなったときは、確実、かつ、速やかに破棄すること。
(5) 提供を受けた情報の提示又は返還を、市から求められたときは、速やかにこれに応じること。
2 前項各号に掲げる事項に違反した場合は、その後の情報提供を拒否できるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。