○美作市民生委員推薦会規則

平成25年12月12日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令226号)第7条の規定に基づき、美作市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長職務代理者)

第4条 推薦会に委員長及び委員長職務代理者各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 委員長職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 幹事及び書記は、保健福祉部福祉政策課の職員をもって充て、その定数は、それぞれ2人以内とする。

(民生委員候補者の決定)

第7条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる推薦会は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市民生委員推薦会規則

平成25年12月12日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)