○美作市民生委員推薦会規則
平成25年12月12日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令226号)第7条の規定に基づき、美作市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長職務代理者)
第4条 推薦会に委員長及び委員長職務代理者各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
4 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事及び書記)
第6条 幹事及び書記は、保健福祉部福祉政策課の職員をもって充て、その定数は、それぞれ2人以内とする。
(民生委員候補者の決定)
第7条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる推薦会は、市長が招集する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。