○美作市庁舎整備検討委員会設置要綱

平成25年8月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 庁舎の整備について検討を行うため、美作市庁舎整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、庁舎の整備の方針その他庁舎の整備に必要な事項に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 検討委員会は、副市長、教育長及び部長級の職員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第1副市長をもって充てる。

3 副委員長は、第2副市長をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を掌理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、委員が検討委員会に欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第6条 庁舎の整備に係る課題及び方向性を検討するため、検討委員会に幹事会を置くことができる。

(幹事会の構成)

第7条 幹事会は、危機管理室長、都市住宅課長、総務課長、管財課長、財政課長、企画情報課長、健康政策課長及び教育総務課長とする。

(幹事会の会長及び副会長)

第8条 幹事会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、危機管理室長をもって充てる。

3 副会長は、都市住宅課長をもって充てる。

4 会長は、幹事会を代表し、会務を掌理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(幹事会の運営)

第9条 幹事会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、会員が幹事会を欠席する場合には、当該会員の代理者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第10条 幹事会における調査、検討等の資料を作成するため、幹事会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの構成員は、幹事会が選任する。

(意見等の聴取)

第11条 検討委員会、幹事会及びワーキンググループは、その所掌事務に関し必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(設置期間)

第12条 検討委員会、幹事会及びワーキンググループの設置期間は、検討委員会の審議が終了するまでとする。

(庶務)

第13条 検討委員会、幹事会及びワーキンググループの庶務は、総務部危機管理室において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美作市庁舎整備検討委員会設置要綱

平成25年8月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)