○美作市コミュニティバス運行事業に関する規則
平成25年9月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市営バス(以下「市営バス」という。)の再編に向け、利用者の実態に即した運行経路及び運行時刻等を整理し、効率的で効果的な有償運送の実現を図るために運行する美作市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「コミュニティバス」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき運行する市営バスの再編に向けて必要な実証実験のために運行するバスをいう。
(運行路線等)
第3条 コミュニティバスの運行路線は、別表のとおりとし、運行日、運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
(使用料)
第4条 コミュニティバスの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第5条 コミュニティバスの利用者は、運行の安全確保及び車内の秩序の保持のために行う乗務員の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員は乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条に違反したとき。
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わないとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、コミュニティバス若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(荷物運送の引受け)
第8条 荷物の運送は、引き受けない。
(委託)
第9条 市長が適当と認める場合は、運行に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月30日規則第36号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行区域 | 運行路線 |
大原地域 | 美作市古町地内から大原地域全域(金谷地区を除く) |
東粟倉地域(一部大原地域を含む) | 美作市東青野地内から東粟倉地域全域及び大原地域古町地区から金谷地区 |