○美作市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成25年4月23日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項1号並びに2号で定める社会福祉法人(以下「法人」という。)の、同法第56条第1項の規定による法人の指導監査(以下「監査」という。)及び法第70条(法第74条により生活保護法(昭和25年法律第144号)第44条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第85条又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項が適用される場合にあっては、それぞれ当該条項)の規定による社会福祉施設(以下「施設」という。)の監査については、法令及び厚生労働省通知によるほか、この告示に定めるところによる。
(監査の種類)
第2条 監査の種類は、別表第1に掲げるとおりとし、一般監査を基本とした年間計画に基づき実施するものとする。
(監査の対象)
第3条 監査の対象は、法人及び次に掲げる施設とする。
(1) 生活保護法に定める救護施設及び授産施設
(2) 児童福祉法に定める助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設
(3) 障害者総合支援法に定める障害者障害者支援施設
(4) 老人福祉法に定める養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
(監査の項目)
第4条 一般監査は、別表第2に掲げる項目について監査するものとする。ただし、年間の実施計画以外で調査を要する場合には、その要する特定の事項について監査を行うものとする。
(監査の班編制)
第5条 監査の実施は、社会福祉関係法令の施行事務について十分な知識を有する2名以上でもって編成する班で行うものとする。
(監査の計画)
第6条 市長は、毎年度当初に当該年度の一般監査の実施計画を定めるものとする。
(監査の資料)
第7条 市長は、年間の実施計画による一般監査の実施に当たって、あらかじめ施設の経営者である法人等の代表者(以下「法人等代表者」という。)から、別に定める監査資料を提出させるものとする。
(監査の日程)
第8条 一般監査は、原則として、1日間で検査を実施するものとするが、必要と認められる場合には、この限りでない。
(監査の通知)
第9条 市長は、原則として、一般監査の実施の1週間前までに社会福祉施設等指導監査通知書により、法人等代表者に対して通知するものとする。ただし、事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等には、監査当日に通知書を交付することにより実施することができるものとする。
2 一般監査以外の監査においても、前項に準じて通知するものとする。
(監査の立会)
第10条 監査担当職員は、監査当日には、原則として、法人等代表者及びその法人の監査の権限を有する監事を立ち会わせるとともに、それらの者から役員として責任を十分に果たしているかを聴取し、法人・施設の実態の把握を行うものとする。
(監査の内容)
第11条 一般監査については、別に定める監査事項に従い監査を実施し、実態の把握にも十分留意することとする。特に、会計関係の監査に当たっては、できるだけ会計諸帳簿と証拠書類の照合を行うなどにより、不正支出について留意しなければならない。
(監査後の講評)
第12条 監査担当職員は、監査の終了後、第10条の立会者及び当該施設の長等関係職員の出席を求め、監査の結果について講評を行い、後日に文書指摘を行う事項を含め、口頭により指導を行うものとする。
(監査の復命)
第13条 監査担当職員は、一般監査後速やかに復命書により監査結果を市長に復命しなければならない。
(改善の指導)
第14条 一般監査の結果、文書により改善を指導する必要があるものについては、監査後60日以内に、改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果通知を法人等代表者に対して発するものとし、当該監査結果通知には期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
(改善命令等)
第15条 監査により重大な不正行為を発見した場合は、前条の規定による監査結果通知のほか、必要に応じて法第56条第2項の規定による改善命令を発する等所要の措置を講ずるものとする。
(特別監査)
第16条 市長は、一般監査の結果、運営等に重大な問題を有するものと認められた場合は、特別監査の実施の要否を決定するものとする。
(監査台帳)
第17条 市長は、法人・施設の現況及び監査状況を把握し、より効果的な監査を実施するために、別に定める監査台帳を作成し、監査終了後必要な事項を記入し、整備しておくものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
監査の種類 | 実施基準 | ||||
1 一般監査 | 年間の実施計画に基づき、法人・施設の運営状況全般について、次のとおり実地監査を実施するが、その他必要に応じて随時実施する。 なお、新設の法人・施設に対しては、開設後概ね6月以内に実施する。 | ||||
対象法人・施設 | 実地回数 | ||||
法人 | 評価基準①を満たす法人 その他の法人 | 2年に1回 (ただし、評価基準①を満たした上で、評価基準②ア又はイに取り組んでいる法人については、4年に1回として差し支えない。) 1年に1回 | |||
生活保護施設、老人福祉施設 | 1年に1回 (ただし、前年度における実地監査の結果、適正な施設運営が概ね確保されていると認められる施設については、2年に1回として差し支えない。) | ||||
障害者福祉施設 (障害者支援施設) | 1年に1回 (ただし、前年度における実地監査の結果、適正な施設運営が概ね確保されていると認められる施設については、書面による実施が認められる。なお、指定障害者支援施設である施設については、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成19年4月26日障発第0426001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による前年度の監査の結果、特に重大な運営上の問題点が認められなかった場合は、当該年度における監査を省略して差し支えない。) | ||||
児童福祉施設 | 1年に1回 | ||||
2 特別監査 | 法人・施設の運営等に重大な問題のある法人・施設を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。 | ||||
3 確認監査 | 監査の結果通知で指示した次の事項の改善状況を確認するため実施する。 ア 特別監査の改善指示事項 イ 一般監査のうち、改善状況について実地確認が必要な事項 |
【評価基準】
① 法令遵守の状況
ア 法人本部の運営について、法及び関係法令・通知(法人に係るものに限る)に照らし、特に大きな問題が認められない。
イ 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準・運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。
② 法人の積極的な取組の評価
ア 外部監査の活用により法人の財務状況の透明性・適正性が確保されている。
イ 苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、以下のいずれかの内容に積極的に取り組んでいる。
(ア) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して認められるものに限る。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱う。
(イ) 地域社会に開かれた事業運営が行われている。
(ウ) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。
別表第2(第4条関係)
社会福祉法人施設等指導監査項目
法人 | 入所施設 | 保育所 | |||
区分 | 項目 | 区分 | 項目 | 区分 | 項目 |
組織運営 | 1 定款 2 役員 ①定数・現員 ②選任・任期 ③適格性 3 理事 ①定数 ②適格性 ③代表者 4 監事・監査 5 理事会 ①審議状況 ②記録 6 評議員・評議員会 | 施設運営管理関係 | 1 施設の運営管理体制の確立 2 諸規程の整備及び運用 3 職員の配備 4 施設長の権限等 5 事業計画 6 職員の健康管理及び福利厚生 7 職員研修 8 業務体制 9 書帳簿(記録)の整備 10 施設・設備 11 非常災害対策 | 施設運営管理関係 | 1 施設の運営管理体制の確立 2 諸規程の整備及び運用 3 職員の配備 4 施設長の権限等 5 事業計画 6 職員の健康管理及び福利厚生 7 職員研修 8 業務体制 9 書帳簿(記録)の整備 10 施設・設備 11 非常災害対策 |
事業 | 1 事業一般 2 社会福祉事業 ①運営状況 ②事務手続 3 公益事業 ①必要性 ②剰余金の処分 4 収益事業 ①必要性 ②事業内容 ③収益の処分 | 入所者処遇関係 | 1 処遇(支援)計画 2 個別処遇(支援) 3 ケース記録 4 日常処遇(支援)の実施 5 給食 6 健康管理 7 リハビリテーション 8 余暇活動 9 日用品支給・本人支給金 10 就労(実習)及び作業 11 授産の状況(授産施設のみ) 12 家族及び地域等との連携 13 利用者預り金 14 遺留金品等 15 苦情解決 | 入所者処遇関係 | 1 保育方針及び保育計画 2 健康管理 3 安全管理 4 給食 5 家庭との連携 6 地域との交流 7 情報提供 8 苦情解決 |
管理 | 1 人事管理 ①任免関係 ②職務関係 2 資産管理 3 会計管理 ①予算 ②会計処理 ③債権債務の状況 ④決算及び財務諸表 4 その他 | ||||
会計経理関係 | 1 経理規程 2 会計管理 3 計算書類 4 会計単位(会計区分) 5 契約 6 重要な会計方針の開示 7 予算 8 決算 9 貸借対照表 10 資金収支計算書 11 事業活動収支計算書 12 資金の繰入 13 措置費(運営費)の相互流用 14 授産事業支出明細表 | 会計経理関係 | 1 経理規程 2 会計管理 3 計算書類 4 会計単位(会計区分) 5 契約 6 重要な会計方針の開示 7 予算 8 決算 9 貸借対照表 10 資金収支計算書 11 事業活動収支計算書 12 資金の繰入 13 措置費(運営費)の相互流用 |