○美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める告示
平成25年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年美作市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づく市長が定める者、研修等を定めるものとする。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所におけるオペレーター)
第2条 条例第6条第2項に規定する市長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「24年厚労省告示第113号」という。)で定める者とする。
(指定夜間対応型訪問介護事業所におけるオペレーター)
第3条 条例第47条第2項に規定する市長が定める者は、24年厚労省告示第113号で定める者とする。
(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所における管理者に必要な研修)
第4条 条例第62条第2項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定認知症対応型通所介護事業所における食事の提供に要する費用)
第5条 条例第68条第4項に規定する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「17年厚労省告示第419号」という。)で定めるところによるものとする。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員に必要な研修)
第6条 条例第82条第11項及び第12項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所における管理者に必要な研修)
第7条 条例第83条第3項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所における代表者に必要な研修)
第8条 条例第84条に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所における食事の提供に要する費用等)
第9条 条例第90条第4項に規定する費用は、17年厚労省告示第419号で定めるところによるものとする。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者に必要な研修)
第10条 条例第110条第6項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所における管理者に必要な研修)
第11条 条例第111条第2項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所における代表者に必要な研修)
第12条 条例第112条に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設における特別な居室の提供に係る基準等)
第13条 条例第156条第3項第3号及び第4号に規定する市長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。以下「12年厚生省告示第123号」という。)で定めるところによるものとする。
2 条例第156条第4項に規定する費用は、17年厚労省告示第419号で定めるところによるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順)
第14条 条例第171条第2項第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号。以下「18年厚労省告示第268号」という。)で定めるところによるものとする。
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における特別な居室の提供に係る基準等)
第15条 条例第181条第3項第3号及び第4号に規定する市長の定める基準は、12年厚生省告示第123号で定めるところによるものとする。
2 条例第181条第4項に規定する費用は、17年厚労省告示第419号で定めるところによるものとする。
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順)
第16条 条例第189条において準用する条例第171条第2項第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は、18年厚労省告示第268号で定めるところによるものとする。
(指定複合型サービス事業所における介護支援専門員に必要な研修)
第17条 条例第191条第9項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定複合型サービス事業所における管理者に必要な研修)
第18条 条例第192条第2項に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
(指定複合型サービス事業所における代表者に必要な研修)
第19条 条例第193条に規定する市長が定める研修は、24年厚労省告示第113号で定める研修とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。