○美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第11号

美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第284号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者や身体障害者が要介護状態や要支援状態にならないで生き生きと生活していけるよう支援するため、市内の高齢者や身体障害者の介護予防を促進する拠点施設として、美作市介護予防支援通所センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市介護予防支援通所センター

美作市江見280番地

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 市長が別に定める日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(事業内容)

第4条 センターは、各種の介護予防事業を行うものとし、介護保険対象事業は行わない。

(使用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、センターの管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消すことができる。

(指定管理者による管理)

第7条 センターの管理は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号)に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間及び休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第5条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可及び取消しに関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用の期間中施設及び設備、その他備品等を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰するべき理由により、施設及び設備、その他備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)