○美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第9号

美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第279号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内に居住する高齢者に対し各種サービスのほか、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者福祉の増進を図るため、美作市高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市高齢者生活福祉センター

美作市江見280番地

美作市英愛センター

美作市福本865番地

美作市コスモス苑

美作市東青野844番地1

(開館時間及び休館日)

第3条 福祉施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 福祉施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 市長が別に定める日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(業務内容)

第4条 福祉施設は、次に掲げる業務を行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる業務にあっては美作市英愛センター及び美作市コスモス苑のみが、第5号に掲げる業務にあっては美作市高齢者生活福祉センターのみが、これを行うものとする。

(1) 基本業務(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項に規定する老人健康保持事業として行う業務をいう。)

(2) 居住業務(高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき行う業務であって、規則で定めるものをいう。)

(3) 訪問介護業務(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(4) 通所介護業務(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する地域密着型通所介護並びに同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(5) 障害福祉業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして行う業務をいう。)

(6) その他市長が必要と認める業務

(利用許可等)

第5条 福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる提供を受ける業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に限り前項の許可をすることができる。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 基本業務 次のいずれかに該当する者

 年齢65歳以上の者

 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者

(2) 居住業務 原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢者のため独立して生活することに不安のある者

(3) 訪問介護業務及び通所介護業務 介護保険法第7条第3項に定める要介護者及び同条第4項に定める要支援者

(4) 障害福祉業務 障害者総合支援法第4条第1項に定める障害者、同条第2項に定める障害児及び同条第3項に定める保護者

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1項の許可をしてはならない。

(1) 疾病等のために入院加療の必要な者

(2) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 送迎不可な者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(利用方法)

第6条 利用者は、規則で定めるところにより市に登録しておかなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、福祉施設の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 市長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号)に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の開館時間及び休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉施設の管理を行うこととされた期間前に第5条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条に規定する業務のうち市長が定めるもの

(2) 福祉施設の利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第8条第1項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者の義務責任)

第12条 利用者は、利用の期間中施設及び設備、その他備品等を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、施設及び設備、その他備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和2年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条・第11条関係)

区分

使用料

基本業務

無料

居住業務

国が示す居住部門利用者負担基準の対象収入による階層区分における利用者負担額と光熱水費と食費の合算額(光熱水費1日200円、食費1日1,500円)

訪問介護業務

通所介護業務

介護保険法第40条に規定する介護給付の額及び食費等利用者に負担させることが適当と認められる実費の額を基準として算定する額

障害福祉業務

食費等利用者に負担させることが適当と認められる実費の額

美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)