○美作市保険年金に係る個人住民税の特例還付金取扱要綱
平成24年10月11日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る所得のうち個人住民税(個人の市民税及び県民税をいう。以下同じ。)が課されない部分の金額に対応する個人住民税に相当する額(以下「特例還付金」という。)を交付することにより、納税者の経済的負担の救済を図るとともに、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(特例還付金支出の根拠)
第2条 特例還付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき交付するものとする。
(交付対象者等)
第3条 特例還付金の交付の対象者は、対象保険年金に係る租特法第41条の20の2第2項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者のうち、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以後の年に限る。)の翌年1月1日において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第294条第1項第1号に掲げる者に該当していた者又はその相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)とする。
2 特例還付金は、法第17条の5第2項の規定により当該対象保険年金の支払を受けた年の所得に対する個人住民税の額を減少させる賦課決定をすることができないときに限り交付する。
(特例還付金の額)
第4条 特例還付金の額は、各年度分の納付済の個人住民税額相当額から、当該租特法第97条の2第1項に規定する対象保険年金に係る保険年金の受取人等に該当する者の前年分の総所得金額の計算につき、平成12年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得に係る同条第5項第1号イ(2)に規定する雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税額となるべき額を控除した金額に相当する額とする。
(申請)
第5条 特例還付金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書に当該特例還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 保険金受取人等の相続人が申請する場合であって、複数の相続人がいるときは、代表者を定め、所定の相続人代表者指定届出書を市長に提出しなければならない。
3 特例還付金に係る申請の期限は、この告示の施行の日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(交付決定通知等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、特例還付金の交付の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により特例還付金の交付を決定したときは、速やかにこれを支払うものとする。
(加算金の交付)
第7条 市長は、特例還付金の交付をするときは、申請日(次条第4項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、変更申請の日)の翌日から起算して3月を経過する日の翌日又は交付決定の日(次条第4項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、変更決定の日)の翌日から起算して1月を経過する日の翌日のいずれか早い日(次条第1項の規定による増額変更の決定に係る特例還付金の交付にあっては、変更決定の日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日)から交付の日までの期間につき、その金額に年7.3パーセントの割合(租特法第93条に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて得た額をその交付する金額に加算する。
(交付決定の変更等)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により特例還付金の交付を決定した後において、当該特例還付金の額が過大又は過少であることが判明した場合は、当該決定に係る特例還付金の額の変更を決定し、所定の通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により特例還付金の額の変更を決定した場合において、その額が増加したときは還付決定者にその増加額を支払い、特例還付合の額が減少したときは還付決定者にその減少額の返還を命ずるものとする。
3 還付決定者は、特例還付金の額の計算の基礎となった事項についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特例還付金の額に変更が生じることとなる場合は、申請期限内に限り、所定の変更申請書を提出することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、還付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した特例還付金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により特例還付合の交付決定を受けたとき。
(2) 特例還付金の交付に関し、市長の指示に従わなかったとき。
(特例還付金の返還に係る延滞金)
第10条 市長は、特例還付金の返還を命ぜられた者がこれを納期限までに納付しなかったときは、美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)第19条及び第20条の規定の例により延滞金を徴収するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、特例還付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。