○美作市市道及び準用河川構造等基準条例

平成24年12月28日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、市道及び準用河川の構造の基準、道路標識の寸法等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市道 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。

(2) 道路標識 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

(3) 河川管理施設等 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定される河川管理施設及び同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防、堰その他の主要なものをいう。

(市道の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に適合するものでなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項

(市道に設ける道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち、命令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。

(準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準)

第6条 河川法第100条第1項において読み替えて準用する同法第13条第2項に規定する準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、同法第13条第1項に規定する河川管理施設等の構造の原則に適合するものでなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美作市市道及び準用河川構造等基準条例

平成24年12月28日 条例第42号

(平成25年4月1日施行)