○美作市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成24年9月5日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内において家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市が防疫対策を実施し、又は岡山県が実施する防疫対策に協力する必要があるときは、直ちに対策本部を設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 対策本部の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 家畜伝染病の予防又はまん延防止に関すること。

(2) 関連情報の収集及び管理、風評被害の防止等、市民への広報に関すること。

(3) 市民の安全安心に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括する。

3 副本部長は、副市長及び政策審議監をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長の順にその職務を代理する。

4 本部員は、部長級の職員、各総合支所長、総務課長、企画情報課長、市民課長、健康政策課長及び農業政策課長をもって充て、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。

(対策班)

第5条 本部長は、次の各号に掲げる対策班を必要に応じて組織することができる。

(1) 総務班

(2) 広報班

(3) 防疫対策班

(4) 市民相談班

(5) 健康対策班

2 前項各号に掲げる班の掌握事務は、別に定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、発生の状況によって本部長は臨時的に班を編成することができる。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が副本部長及び本部員(以下「構成員」という。)を招集し、これを主宰する。

2 本部長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めるときは、対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、農林政策部農業政策課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月5日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日訓令第9号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

美作市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成24年9月5日 訓令第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成24年9月5日 訓令第5号
平成25年8月1日 訓令第10号
平成25年9月30日 訓令第13号
平成26年6月10日 訓令第7号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第5号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和3年3月17日 訓令第2号
令和4年10月28日 訓令第9号