○美作市災害等被災者に対する市営住宅等一時入居取扱要綱

平成24年7月5日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号。以下「条例」という。)第66条及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号。以下「特公賃条例」という。)第40条の規定による被災者に対する市営住宅への一時入居に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 市営住宅 条例第2条第4号及び特公賃条例第2条第1号に規定する住宅をいう。

(2) 災害等 地震、火災、水害等の天災又は事故、事件等の人災をいう。

(3) 被災者 災害等にあった者をいう。

(入居対象住居)

第3条 入居を許可する住居は、現に空き家となっている住戸で、一時入居を許可することにより市営住宅の本来の目的が阻害されるおそれのないものを対象とする。

(入居資格)

第4条 市営住宅に一時入居できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 災害等により自らが居住する住宅に引き続き居住することができず、一時的に居住する住宅の確保が困難である者

(2) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

2 被災者に該当するか否かの判定は、罹災証明書等により行うものとする。

(入居期間)

第5条 入居期間は、使用許可日から被災の程度に応じ、原則として次に定める期間を上限とする。ただし、入居者が期間の延長を希望する場合であって、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、6か月を超えない範囲で期間を延長することができる。

住宅の形態

被災の程度

入居期間

自己所有

床下浸水

1月

一部破損若しくは部分焼又は床上浸水

3月

半壊又は半焼

6月

全壊又は全焼

1年

借家

床下浸水

1月

一部破損若しくは部分焼又は床上浸水

3月

半壊又は半焼

6月

全壊又は全焼

1年

(家賃、駐車場使用料等)

第6条 入居期間中の家賃及び駐車場使用料については、市営住宅の家賃及び駐車場使用料相当額とする。ただし、入居許可日から前条に定める入居期間内は、家賃及び駐車場使用料を免除する。

2 前条ただし書の規定により、入居期間の延長を認められた入居者については、生活困窮の状況により適宜減免又は徴収猶予を行うことができる。

3 敷金については、免除する。

4 連帯保証人については、不要とする。

(申込手続き等)

第7条 市営住宅への入居申込手続きは、行政財産使用許可申請書(美作市営住宅一時使用申込書)(以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 入居予定者全員の住民票

(2) 入居予定者全員の住民税課税証明書

(3) 罹災証明書等

2 入居者が第5条ただし書に規定する入居期間の延長を希望する場合には、申込書に申立書を添付して市長に提出するものとする。

(使用許可等)

第8条 市長は、申込書の内容を審査の上、適当と認められる場合には、市営住宅に係る行政財産使用許可を行う。

2 市長は前項により許可をした場合には、行政財産使用許可書により、申込者に対して通知する。

3 市長は、使用許可にあたっては、入居者から美作市営住宅一時使用に係る誓約書の提出を求めるものとする。

(入居用の住戸の設備等)

第9条 市長は、ガスコンロ、照明設備、その他生活に要する必要最低限の設備及び物品を必要に応じて準備する。

(退去時等の住宅修繕費用の負担)

第10条 退去時等の住宅修繕費用の負担の取扱いについては、市営住宅の修繕費用負担の例による。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合その他市長が修繕費を徴する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(住宅の明渡し)

第11条 市長は、第8条の規定により使用許可を受けた入居者が、条例第42条又は特公賃条例第29条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対して市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 行政財産使用許可期間が満了した場合

(2) 当該入居者が市営住宅に入居する必要がなくなったと認められる場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(特定入居)

第12条 市長は、入居者が条例第6条若しくは第6条の2又は特公賃条例第6条に定める条件を具備する者であって、かつ、災害等により住宅が滅失等したものである場合には、条例第5条又は特公賃条例第5条の規定により、所要の手続きを経て、引き続き一時入居を許可した住戸に入居させることができる。ただし、当該住戸が政策空家等に該当する場合は、この限りではない。

2 前項により引き続き入居する者は、条例又は特公賃条例に基づく本来入居者として、該当する条例等に定める全ての規定の適用を受ける。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年6月21日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年12月19日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第91号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市災害等被災者に対する市営住宅等一時入居取扱要綱

平成24年7月5日 告示第58号

(令和2年6月1日施行)