○美作市公告式条例施行規則

平成24年6月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 条例第2条第2項(条例第3条、第4条第2項及び第7条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により掲示場に掲示する期間は、公布、告示、公告、公表等の日から起算して14日間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 法令、条例、規則その他の規程により特別な定めがある場合 当該定める期間

(2) 告示、公告、公表等の目的が達成された場合 当該事実の発生日の翌日までの期間

(掲示物の備置き)

第3条 条例第2条第2項の規定により掲示した原本の写し(以下「掲示物」という。)は、前条の掲示期間中、美作市役所総務部総務課及び各総合支所(以下「閲覧所」という。)に備え置き、一般の閲覧に供する。

2 閲覧所の休業日は、美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)に規定する市の休日とする。

3 閲覧所における閲覧時間は、市の執務時間(午後5時15分まで)とする。

4 掲示物を閲覧しようとする者は、口頭又は書面により係員に申し出なければならない。

5 掲示物の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 掲示物は、所定の場所で閲覧し、外へ持ち出さないこと。

(2) 掲示物を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又はこれに加筆しないこと。

(3) 掲示物を閲覧するための機器を損傷しないこと。

(4) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 掲示物の閲覧を終わったときは、確実に係員に返還し、又は係員にその旨を告げること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

6 市長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、その閲覧を禁止することができる。

7 掲示物の閲覧は、無料とする。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市公告式条例施行規則

平成24年6月26日 規則第26号

(平成26年6月10日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成24年6月26日 規則第26号
平成26年6月10日 規則第15号