○美作市議会議員政治倫理条例施行規則

平成24年3月23日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市議会議員政治倫理条例(平成24年美作市条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続等)

第2条 条例第5条の規定による審査請求をしようとする者は、市民にあっては審査請求書(様式第1号)、議員にあっては審査請求書(様式第2号)に政治倫理基準に違反すると疑うに足りる客観的事実を証する資料を添付し、議長に提出しなければならない。

(審査請求書受理後の手続)

第3条 議長は、条例第5条の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書に連署した者の美作市議会議員の選挙権を有する者(以下次項において「有権者」という。)の有無の確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求書に有権者の総数の100分の1以上の者の連署がないとき。

(2) 審査請求することができない事案についてなされたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査請求をした市民の代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした市民の代表者に書面により通知するものとする。

(政治倫理審査会)

第4条 条例第6条に規定する美作市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会を初めて招集するときは、美作市議会委員会条例(平成19年美作市条例第27号)第10条の規定を準用する。

6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(弁明の方法)

第5条 条例第7条第2項の規定による弁明は、口頭及び書面によるものとする。

(審査結果の公表)

第6条 条例第9条第2項の規定による審査結果の概要の公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市議会議員政治倫理条例施行規則

平成24年3月23日 議会規則第1号

(平成24年3月23日施行)