○美作市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成24年2月7日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市マスコットキャラクター「みまちゃん」及び「むさっち」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認申請)

第2条 キャラクターを使用しようとする者は、美作市マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(使用の承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、キャラクターの使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。

(1) 美作市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 自己の商標、意匠とする等、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、美作市マスコットキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用すること。

(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。

(4) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(承認内容の変更)

第6条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ美作市マスコットキャラクター使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、美作市マスコットキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、キャラクターの使用がこの規定及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該キャラクターの使用承認を取り消すことができる。この場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

2 前項の承認の取消しは、美作市マスコットキャラクター使用承認取消書(様式第4号)をもって行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるのもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成24年2月7日 告示第15号

(平成24年2月7日施行)