○美作市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 水道事業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額の20分の1を下らない金額又は企業債の額に達する金額を減債積立金として積み立てる。

2 前項の減債積立金は、事業年度末日に企業債を有しない場合又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合においては、積み立てない。

3 第1項及び前項の規定により、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

4 積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

5 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

美作市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月22日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成24年3月22日 条例第17号