○美作市営住宅迷惑行為等措置要綱
平成23年10月14日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号。以下「条例」という。)第24条及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号。以下「特公賃条例」という。)第21条に定める迷惑行為等があった場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。
(1) 市営住宅 条例第2条第4号及び特公賃条例第2条第1号に規定する住宅をいう。
(2) 共同施設 条例第2条第5号及び特公賃条例第2条第2号に規定する共同施設をいう。
(事実調査)
第4条 市長は、迷惑行為等発生の連絡を受けた場合には、申立者、近隣入居者、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聞取り調査及び現地調査を行う。
2 前項の調査においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、申立者等のメモ、写真、音声テープ、ビデオテープ等による記録及び証拠を収集する。
3 前項の記録及び証拠の収集に当たっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を、収集の際に了承を得ておく。
2 原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為等を止めない場合は、迷惑行為等是正指示書(様式第2号)により通知し、その発送は、内容証明郵便によって行うものとする。
2 前項の迷惑行為等是正指示書(最終)の通知に際しては、弁護士の意見を聞くものとする。
3 第1項の規定による通知に関しては、必要に応じ関係部局と協議をするものとする。
4 第2項の規定による弁護士の意見聴取により明渡し請求が困難であると認められる場合には、迷惑行為等是正指示書(最終)の通知を見合わせ、継続して是正指導を行う。
3 前項の通知は、内容証明郵便により送付するものとする。
4 第2項による入居許可の取消しを行ったときは、当該取消しの日をもって家賃又は使用料の調定を停止するものとする。
5 第2項の規定により入居許可を取り消した後も自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠として、市営住宅のうち条例第2条第4号に規定するものにあっては近傍同種住宅家賃の2倍に相当する額以内を、特公賃条例第2条第1号に規定するものにあっては当該市営住宅の家賃の額の2倍に相当する額以内を、それぞれ損害金として取り扱うものとする。
(明渡し請求訴訟の提起等)
第10条 市長は、名簿登載者について明渡し請求訴訟を提起するに当たっては、この旨を市営住宅明渡し請求に係る提訴決定通知(様式第9号)により本人に通知し、その発送は、内容証明郵便によって行うものとする。
(和解)
第11条 市長は、前条第1項の規定により訴訟の提起の対象となった者から、訴訟提起前に和解の申入れがあった場合であって、和解が適当と判断されるときは、十分な話合いを行い和解条項の内諾を徴するものとする。
2 市長は、和解条項が整った場合は、議会の議決を経て、裁判所に対し和解を申し立て、和解調書を得るものとする。
3 市長は、前項の和解調書を得たものについて履行の確認を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し明渡し等の強制執行を申し立てるものとする。
2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し明渡し等の強制執行を申し立てるものとする。
(訴えの提起)
第13条 市長は、前条の規定により訴えの提起を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を得るものとする。
(措置実施の配慮)
第14条 市長は、原因者が認知症、高齢又は精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族及び福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受入先等について相談するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行する。