○美作市小型除雪機の貸出しに関する規則

平成23年12月26日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、市民団体の公益活動を支援するために美作市財産条例(平成26年美作市条例第37号)第15条の規定に基づき、冬期間の積雪による生活道路の通行確保のため、自治振興協議会等が主体となって除雪を行う場合に、市が所有する小型除雪機(以下「除雪機」という。)を業務に支障のない範囲で貸し出し、住民との協働により住民生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(貸出対象)

第2条 除雪機の貸出しの対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 市内の自治振興協議会等

(2) 市内のボランティア団体

(貸出期間等)

第3条 除雪機の貸出期間は2日以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、緊急に除雪機を必要とするときは、前項の規定にかかわらず貸出期間中であっても返却を命ずることができる。

(使用料等)

第4条 除雪機の使用料は、無料とする。ただし、燃料の補充は、借受者にて負担するものとする。

2 長期間に渡り使用する団体は、修繕等維持管理の費用を負担し、損害賠償等の保険に加入する等万全の対策を講じなければならない。

(使用許可の申請等)

第5条 除雪機を使用しようとする団体は、あらかじめ美作市小型除雪機使用許可申請書兼誓約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、使用許可の諾否を決定し、許可することを認めたときは美作市小型除雪機使用許可通知書を当該団体に交付するものとする。

3 市長は、除雪機の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に必要な条件を付することができる。

(借受者の遵守事項)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 除雪機の使用において、交通事故、破損又は故障(以下「事故等」という。)が生じたときは、速やかに市長に美作市貸出小型除雪機事故等届出書により状況等を報告するとともに返却し、故意又は重大な過失による事故等の場合は、その修理費の全額を負担しなければならない。

(2) 承認を得た目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(3) 除雪機を安全に稼動させるとともに盗難等を防止するため、適切な管理に努めなければならない。

(4) 除雪機の使用に際し、借受者に生じた損害は、自己の負担とする。

(5) 除雪機の使用にあたり第三者に及ぼした損害は、市の責めに帰する理由による場合を除き、借受者の責任と負担においてその賠償を行うものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、借受者が前条に掲げている事項に違反していると認めた場合は、貸出しの承認の条件を変更し、若しくは貸出しを停止し、又は貸出しの承認を取り消すことができる。

(引渡し及び返却)

第8条 除雪機の引渡し及び返却は、借受者の負担のもと、市長の指定した期日及び場所で行うものとする。

2 借受人は、除雪機を返却するときは、美作市小型除雪機返却届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年11月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市小型除雪機の貸出しに関する規則

平成23年12月26日 規則第35号

(平成26年9月29日施行)