○美作市お試し住宅貸付事業実施規則

平成23年11月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住宅の確保・整備(第3条―第10条)

第3章 お試し住宅の貸付け(第11条―第19条)

第4章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、定住促進並びに少子高齢化及び人口減少が進む地域の集落機能の維持向上を図るため、市が空き家を借り上げることにより、定住希望者が一定期間移住するための住宅を確保・整備し、当該住宅を定住希望者に貸し付けるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 通常の住宅として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。

(2) お試し住宅 市外からの移住定住希望者が一定期間移住するための住宅をいう。

(3) 貸主 お試し住宅として借り上げる空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。

第2章 住宅の確保・整備

(整備地域)

第3条 お試し住宅を整備する地域は、次の事項を勘案して市長が決定する。

(1) 空き家の状況と貸主の理解

(2) 地域の合意と良好な受入れ体制

(3) お試し住宅の設置により集落機能の維持向上につながる効果

(4) その他市長が必要と認める事項

(対象住宅)

第4条 お試し住宅の対象となる住宅は、住居の用に供する棟の全部を借り上げることができる空き家のうち、老朽化等の程度によりお試し住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。ただし、附帯施設については、この限りでない。

(空き家の借上げ)

第5条 市長は、お試し住宅を整備するため、空き家を借り上げようとするときは、貸主と10年以上の借上期間を有する土地建物賃貸借契約を締結する。

2 市長は、必要と認めるときは、貸主との合意により当該契約を更新し、又は当該契約の借上期間を延長することができる。この場合において、当該更新後又は変更契約後の借上期間は、市長が相当と認める期間とする。

(借上料の決定)

第6条 土地建物に係る借上料は、公租公課、火災保険料等を考慮して必要と認められる相当額とする。

(修繕等)

第7条 市長は、あらかじめ貸主の承認を受けた上で、空き家をお試し住宅の用に供する前に通常の日常生活が営める状態まで機能を回復させ、借上期間中にお試し住宅として適当な利用に供するために必要な修繕又は改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。

(維持管理義務)

第8条 市長は、借上期間中において住宅の適切な維持に努め、必要な修繕を行わなければならない。

(契約の解除)

第9条 貸主が、やむを得ない事由により契約を解除するときは、当該お試し住宅の明渡しを希望する日から6月前までの間に、市長に対して解約の申入れをしなければならない。

2 前項の場合において、貸主は市が負担して行った修繕等に要した費用の一部又は全部に相当する額をお試し住宅の土地建物賃貸借契約からの経過年数に応じ、別表第1で定めるところにより、市長に返還する義務を負う。

3 前項の返還額には利息を付さないものとする。

(原状回復の義務の免除)

第10条 市長は、第7条の規定に基づいて行った修繕等その他の貸主の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除により本物件を返還する際に施設を原状に回復しないまま貸主に返還するものとする。

第3章 お試し住宅の貸付け

(貸付対象者)

第11条 お試し住宅の貸付けの対象となる者は、次の各号すべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 市外に住所を有する者

(2) 市への移住を希望する者

(3) お試し住宅の存する集落の自治会活動等へ参加する意志がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団又は指定暴力団連合の構成員でないこと。

(貸付けの申請)

第12条 お試し住宅の貸付けを受けようとする者は、美作市お試し住宅貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付希望者の選定)

第13条 前条の申請書の提出があったときは、当該お試し住宅を貸し付けるかどうかを決定し、その旨を美作市お試し住宅貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前条の貸付けの申請者が複数ある場合は、市長及び受入地域の代表者等で選考し、決定する。

3 市長は、第1項の決定をする場合において、お試し住宅の管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、お試し住宅の貸付けの決定を許可しない。

(1) その使用がお試し住宅の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他お試し住宅の管理上支障があるとき。

(賃貸借契約)

第14条 前条第1項の決定を受けた者は、市長と美作市お試し住宅賃貸借契約を締結しなければならない。

(貸付期間)

第15条 お試し住宅の貸付けの期間は、当該お試し住宅を市が貸主から借り上げている期間を超えることはできない。

(貸付料)

第16条 お試し住宅の貸付料は、月額3万円の範囲内で市長が別に定める額とする。

(利用権の譲渡の禁止)

第17条 第14条の規定による賃貸借契約を締結した者(以下「借受人」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(改築及び改造の制限)

第18条 借受人は、お試し住宅を使用するに当たって、改築及び改造をする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を借受人に行う場合、市長は、あらかじめ貸主の許可を受けなければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第19条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するとき又はお試し住宅の管理上特に必要と認められるときは、当該決定の条件を変更し、若しくは貸付けを停止し、又は当該決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 第11条第3号及び第4号の要件を満たさなくなったとき。

(3) 第13条第4項の要件に該当したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により貸付けの決定を受けたとき。

(5) 貸付料を納期限までに納付しないとき。

(6) 貸付けの決定の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(7) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって借受人に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

第4章 雑則

(美作市公有財産規則の適用除外)

第20条 第3章の規定による貸付けについては、美作市公有財産規則第3章第3節の規定は、適用しない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

改修整備からの経過年数

返還額

1年未満

改修整備に係る費用の全額

1年以上2年未満

〃       90%

2年以上3年未満

〃       80%

3年以上4年未満

〃       70%

4年以上5年未満

〃       60%

5年以上6年未満

〃       50%

6年以上7年未満

〃       40%

7年以上8年未満

〃       30%

8年以上9年未満

〃       20%

9年以上10年未満

〃       10%

10年以上

〃       0%

画像

画像

美作市お試し住宅貸付事業実施規則

平成23年11月1日 規則第31号

(令和4年2月2日施行)