○美作市犯罪被害者等支援条例
平成23年12月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第3条に定める基本理念にのっとり、市及び市民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって、市内に住所を有する者をいう。
(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
(4) 関係機関等 国、県その他の関係機関、民間支援団体その他の関係する団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関し、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(総合窓口の設置)
第5条 市は、関係機関等との調整を図り、犯罪被害者等からの相談への対応、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の犯罪被害者等の支援に係る業務を行う総合的な窓口を設置する。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第6条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定等)
第7条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図り、又は犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止するため、犯罪被害者等に対する一時的な利用のための市営住居への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第8条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(市民等の理解の増進)
第9条 市は、社会全体として犯罪被害者等の支援が推進されるよう、広報活動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について市民及び事業者の関心及び理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体等に対する支援)
第10条 市は、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体及びそれらの団体を組織しようとする者が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供、啓発活動等必要な施策を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第11条 市は、犯罪被害者等が被った害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。