○美作市有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成23年9月5日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るとともに、市の新たな自主財源を確保することを目的として、市の資産等を広告の媒体として有効活用するものとし、当該媒体を利用した有料広告の掲載又は放送(以下「掲載等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告の掲載等ができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 広報みまさか
(2) 市ホームページ
(3) FM告知放送
(4) 市が発行するパンフレット、チラシその他広告媒体となり得ると市長が認めるもの(以下「その他の広告媒体」という。)
(掲載等ができる広告)
第3条 掲載等ができる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 広告媒体の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動若しくは個人的宣伝、意見広告その他これらに類するもの
(4) 人権を侵害する、又はそのおそれのあるもの
(5) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(6) 市民に不利益を与えるおそれのあるもの
(7) 虚偽又は誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの
(8) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
(選定基準)
第4条 掲載等を行う広告の選定に当たっては、地域性又は公共性の高いものを優先することとし、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。
(1) 優先順位1 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業等
(2) 優先順位2 国、地方公共団体、公社、公益法人等
(3) 優先順位3 優先順位1以外の企業等
(4) 優先順位4 その他市長が適当と認める企業等
(広告の掲載等の順序)
第5条 広告の掲載等の順序は、受付順とする。ただし、市長が認める広告についてはこの限りでない。
(広告の方法)
第6条 広告の位置又は時間、規格、掲載等の期間、掲載等に係る料金(以下「広告料」という。)等は、別表第1に定めるとおりとする。
(広告掲載等の募集)
第7条 市長は、広報みまさか、市ホームページ等により広告の掲載等の希望者を募集するものとする。
(広告の掲載等の申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載依頼者」という。)は、美作市広告掲載申込書に、掲載を希望する広告の原稿等を添えて、市長に申し込むものとする。
2 告知放送に広告放送を希望する者(以下「放送依頼者」という。)は、美作市広告放送申込書に必要項目また放送原稿案を記載し、市長に申し込むものとする。
2 前項の広告掲載等承認決定通知を受けた掲載依頼者又は放送依頼者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲載等を行おうとする広告の版下原稿、電子媒体等を提出するものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告料は、掲載等の決定後市長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿、電子媒体等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告料の返還)
第12条 市長は、広告の掲載等が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載等ができなかったときは、広告料を返還するものとする。
2 市ホームページに掲載する広告において、広告掲載期間内に市の都合で市ホームページが閲覧できなかった場合は、1月を単位として、その閲覧できなかった月数の割合に応じ広告料の一部を返還するものとする。ただし、閲覧できなかった日数の合計が1月当たり5日未満の場合は、広告料の返還は行わない。
3 告知放送により放送する広告において、市の都合で所定の回数放送を行わなかった場合は、その行わなかった割合に応じ広告料の一部を返還するものとする。
(広告の掲載等の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、広告の掲載等の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主がこの告示又は広告媒体ごとに定める事項に違反する事実が発見されたとき。
(2) 虚偽の申込みによって掲載等の決定を受けたとき。
(3) 印刷物の編集又は発行上支障があるとき。
(4) 市長が指定する期日までに版下原稿、電子媒体等を提出しなかったとき。
(5) 広告料を指定する期日までに納入しなかったとき。
(6) 広告主に起因する事件等が発生したとき。
(7) その他広告の掲載等に支障があると市長が認めたとき。
2 前項の決定の取消しにより生じた広告主の損害については、市は、一切の責任を負わないものとする。
(広告の掲載等の取下げ)
第14条 広告主は、書面を添えて、広告の掲載等の取下げを申し出ることができる。この場合において、既納の広告料は、返還しないものとする。
(広告掲載等審査委員会)
第15条 広告の適正な運営を図るため、美作市広告掲載等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて開催し、広告の選定について審議する。
3 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員会の会議等)
第16条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 委員会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年6月10日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
広報みまさか | 市ホームページ | 告知放送 | |
広告の位置又は時間 | 市が指定するページの下段部分 | トップページで市が指定する場所 | 全市・地域放送後に続けて放送 |
規格 | 1枠 縦50mm×横89mm 2枠 縦50mm×横178mm ※1広告主につき1月最大2枠まで ※原稿は各自作成のこと。 | バナー広告(1枠) サイズ 縦60ピクセル、横160ピクセル以内かつ4KB以内 形式 GIF形式又はJPEG形式 ※画像は各自作成のこと。 | 放送時間1分程度 |
掲載等の期間・回数 | 1月を単位とし、最長連続12月とする。ただし、当該年度を超えることはできない。 | 1月を単位とし、最長連続12月とする。ただし、当該年度を超えることはできない。 | 最大4回/放送 |
広告募集枠 | 12枠以内 | 8枠以内 | 最大2番組/回 |
広告料 | 1枠 10,000円/月 2枠 20,000円/月 | 10,000円/月 | 市内事業者:500円/回 市外事業者:1,000円/回 |
その他の広告媒体 当該広告媒体ごとにその都度別に定める。この場合において、掲載等に係る料金については、広告媒体の作成費用、広告募集に要する経費、類似広告の料金等を勘案し決定する。 |
別表第2(第15条関係)
委員長 | 企画振興部長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 市民部長、保健福祉部長、農林政策部長、産業政策部長、都市整備部長及び教育次長 |