○美作市狂犬病予防法施行細則

平成23年4月1日

規則第9号

美作市狂犬病予防法施行規則(平成17年美作市規則第115号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 犬の所有者は、法第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 犬の所有者は、省令第6条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 犬の所有者は、省令第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、犬の死亡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 犬の所有者は、省令第9条の規定による届出をしようとするときは、登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(電子情報処理組織の使用による届出)

第6条 前2条の規定によるもののほか、法第4条第4項に規定する犬の死亡の届出又は同項若しくは同条第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出を、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定及び厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号。以下「オンライン施行規則」という。)第3条第1項から第3項までの規定の例による。

2 オンライン施行規則第3条第1項に規定する行政機関等が入力を求める事項とは、前項の規定により届出をする者の識別番号及び暗証番号、省令第8条第1項各号に掲げる事項並びに市長が別に必要と認める事項とする。

(注射済票の交付申請)

第7条 犬の所有者は、法第5条第2項及び省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請をしようとするときは、予防注射済票交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第8条 犬の所有者は、省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請をしようとするときは、予防注射済票再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(手数料納付の手続)

第9条 美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号。以下「条例」という。)第2条に規定する手数料のうち、狂犬病予防手数料については、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票の交付をもってその領収書に代えることができる。

(手数料の免除)

第10条 条例第4条第1項第3号の規定により、次の各号に掲げる犬の狂犬病予防手数料は、免除することができる。

(1) 岡山県警察が直轄し、又は嘱託した警察犬

(2) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬として使用されている犬

(手数料の免除申請)

第11条 前条の規定により手数料の免除申請をしようとするときは、免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(手数料の還付)

第12条 納付された手数料は、還付しない。

(抑留犬の公示)

第13条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市狂犬病予防法施行細則

平成23年4月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)