○美作市国民健康保険人間ドック実施要綱
平成23年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号)第7条の規定に基づき、美作市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図るため、保健事業の一環として美作市国民健康保険人間ドック(以下「人間ドック」という。)を実施するものとし、その受診に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、人間ドックとは、総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか、適切な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健康診査項目(以下「健診項目」という。)をすべて含むものをいう。
(対象者)
第3条 人間ドックを受診し、助成を受けることができる被保険者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日において、被保険者資格を有する者
(2) 受診日の年齢が満40歳以上75歳未満の者
(3) 受診日において、納期の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する者。ただし、受診年度の国民健康保険税のみ未納がある場合で、納付誓約等により継続して納付している者については、この限りでない。
(4) 受診する年度において人間ドック助成事業の助成を受けていない者
(5) 人間ドックを受診する年度において特定健診を受診していない者
(健診機関)
第5条 対象者は、別表第2に掲げる指定医療機関(以下「健診機関」という。)において、人間ドックを受診するものとする。
(助成額)
第6条 人間ドック受診についての本市の助成額(以下「助成金」という。)及び本人負担額は別表第3に掲げるとおりとする。
(助成申請等)
第7条 本市の助成を受けて人間ドックを受診しようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市国民健康保険人間ドック助成申請書により、市長に申請しなければならない。
(利用券の交付等)
第8条 市長は、前条に規定する助成の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成を承認するときは、美作市国民健康保険人間ドック利用券(以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用券の有効期限)
第9条 利用券の有効期限は、受診する年度の末日までとする。ただし、当該年度に年齢が75歳になる申請者に交付する利用券の有効期限は、当該申請者が75歳に達する日の前日までとする。
(受診方法)
第10条 第8条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、健診機関に直接人間ドック受診の申込みを行った後、予約した日時に健診機関に利用券及び国民健康保険被保険者証を提出し、人間ドックを受診するものとする。
2 受診者は、人間ドックに係る費用と助成金との差額を受診日に健診機関に支払うものとする。
3 受診者は、受診日の受診を中止し、又は変更するときは、事前に健診機関に申し出るものとする。
(助成金の精算)
第11条 健診機関は、健診を実施した月の翌月10日(美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、当該月の受診者がない場合又はやむを得ない理由により提出が遅れることを市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 美作市国民健康保険人間ドック受診結果報告書
(2) 利用券
(3) 請求書
(予算の制限)
第12条 第6条の規定により助成する金額は、予算の範囲を超えることができないものとする。
(取消し又は返還)
第13条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、すでに交付した利用券を返還させることができる。
(1) 受診者から人間ドック助成事業を利用しない旨の申出があったとき。
(2) 人間ドック受診日以前に美作市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。
2 市長は、偽りその他不正な手段により支払を受けた健診機関があるときは、当該健診機関に対し、その全額を返還させるものとする。
3 前項の場合において、市長は、当該健診機関の指定を解除することができる。
4 市長は、受診者が他の法令等により市が実施する健診等で同等の項目を受診し、又は偽りその他不正な手段により人間ドックを受診したことが判明したときは、この告示により健診機関に支払った当該受診者に係る助成金の全部又は一部をその者から返還させることができるものとする。
(健診機関の努力義務)
第14条 健診機関は、受診者に対し、健診結果を市に対して報告する旨を周知するように努めるものとする。
(健診結果の管理等)
第15条 市長は、受診者が利用券を使用して人間ドックを受診した後、市に対して健診結果の報告があったときは、高齢者医療確保法に基づき特定健診を受診したものとみなし関係法令に基づき適切に健診結果の管理等を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年4月18日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年5月20日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月24日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月14日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年5月13日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基本健診項目 | ||
問診・診察 | 問診、診察(視・触・聴診) | |
身体測定 | 身長、体重、腹囲 | |
肥満度、BMI | ||
生理学的検査 | 血圧 | |
視力、聴力 | ||
心電図(安静時) | ||
肺機能測定 | ||
X線・超音波 | 胸部レントゲン | |
上部消化管レントゲン又は内視鏡(胃カメラ) | ||
腹部エコー(胆のう、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓) | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量 |
ヘマトクリット値、血小板数 | ||
脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
代謝機能 | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンAlc(HbAlc) | ||
血清アミラーゼ | ||
尿酸 | ||
肝機能 | GOT、GPT、ALP | |
γ―GTP | ||
ZTT | ||
HBs抗原 | ||
HCV抗体 | ||
免疫・血清検査 | CRP | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、e―GFR | |
尿検査 | 蛋白 | |
糖 | ||
潜血 | ||
ウロビリノーゲン | ||
便検査 | 潜血反応(2回法) | |
眼底検査 | 眼底(医師が必要と判断した者のみ実施) | |
結果説明 | 結果説明・生活指導、メタボ判定 |
※特定健康診査の健診項目(太字)を含む。
別表第1の2(第4条関係)
追加健診項目 | |
前立腺検査 | PSA検査 |
骨粗しょう症検査 | 骨密度測定 |
乳がん検査 | 視触診、マンモグラフィ |
子宮がん検査 | 子宮頸がん検査 |
胸部CT検査 | CT検査 |
別表第2(第5条関係)
指定医療機関名 | 所在地 |
医療法人三水会 田尻病院 | 美作市明見550番地1 |
美作市立大原病院 | 美作市古町1771番地9 |
美作市立作東診療所 | 美作市江見280番地 |
山田医院 | 美作市栄町10番地14 |
※山田医院は別表第1の2の追加健診項目のうち子宮がん検査のみを実施する。
別表第3(第6条関係)
健診項目 | 受診費用 | 市助成金 | 本人負担額 |
基本健診 | 32,500円 | 22,700円 | 9,800円 |
前立腺検査 | 2,700円 | 2,000円 | 700円 |
骨粗しょう症検査 | 1,400円 | 700円 | 700円 |
乳がん検査 | 5,600円 | 4,300円 | 1,300円 |
子宮がん検査 | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
胸部CT検査 | 14,700円 | 7,700円 | 7,000円 |