○美作市事業仕分け委員会規則

平成23年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第2条の規定により、美作市事業仕分け委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、美作市が実施する事務事業その他重要事項について調査審議するとともに、市長の諮問に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 美作市行財政改革委員会の委員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該事務事業の仕分けが完了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則として公開する。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

5 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(分科会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため、委員会を分科会に分けることができる。

2 各分科会の議長は、会長が指名する。

3 各分科会の議事は、出席委員で採決を行い、同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美作市事業仕分け委員会規則

平成23年3月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月25日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第31号