○美作市社会資本整備総合交付金事後評価実施要綱

平成22年10月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会資本整備総合交付金(以下「交付金」という。)がもたらした成果等を客観的に検証するとともに、事業完了後の効果、環境及び地域への影響、今後のまちづくりのあり方等について市民に分かりやすく説明するため、交付金の事後評価(以下「事後評価」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事後評価を実施する事業)

第2条 事後評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国土交通省事務次官通知)に基づき、交付金の交付(直接交付であるか間接交付であるかを問わない。)を受けて実施される市が主体となって行われる事業とする。

2 前項の実施事業は、交付金の交付期間が終了する事業とする。ただし、市長が必要と認める場合は、交付金が交付されている期間中の中間年度においても、実施事業に係る中間評価を実施することができるものとする。

(事後評価の手法)

第3条 事後評価の手法は、国が策定した評価手法を用いるものとする。ただし、事業の特殊性等によりこれらの評価手法の採用が困難な場合には、岡山県と評価手法を協議の上、事後評価を実施するものとする。

(事業主管課の事務)

第4条 実施事業を主管する課は、前条の評価手法により事後評価を実施するものとする。

(社会資本整備総合交付金評価委員会の設置)

第5条 事後評価の実施に当たり、第三者の意見を求める機関として、学識経験者等から構成される美作市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営等については、別に定める。

(事後評価シートの作成)

第6条 市長は、委員会の意見を受け、実施事業に関する事後評価シートを作成するものとする。

(評価結果及び事後評価シート等の公表)

第7条 市長は、実施事業の目標達成状況、事業箇所における交付期間終了後の整備方針、目標達成が見込まれない場合の改善措置等の評価結果及び作成した事後評価シートについて適宜公表するものとする。

2 市長は、前項の事後評価シート公表後にその内容を見直す必要があると認めたときは、適宜その内容について見直しを行うとともに公表するものとする。

3 前2項の公表の方法は、市都市整備部都市住宅課での閲覧及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

(国土交通大臣への提出)

第8条 市長は、実施事業に関する方法書及び事後評価シートを作成したとき、又は事後評価の内容の見直しを行ったときは、その結果について、速やかに岡山県を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月26日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美作市社会資本整備総合交付金事後評価実施要綱

平成22年10月26日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)