○美作市下水道工事請負契約入札参加資格要綱

平成22年6月14日

告示第60号

(趣旨)

第1条 下水道工事の請負契約に係る入札参加資格等について、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道工事 美作市公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理施設整備事業等の下水道管渠工事をいう。

(2) 入札 一般競争入札又は指名競争入札をいう。

(3) 入札参加資格 入札に参加するために必要な資格をいう。

(入札参加資格の申請)

第3条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格申請者」という。)は、規則別記1第4条第2項に定める要件のほかに、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定している営業所を岡山県内に設置しているものであることを要するものとする。

(申請手続)

第4条 入札参加資格申請者は、美作市下水道工事指名競争入札参加業者選定申請書(別記様式)を、規則別記1第5条の規定による入札参加資格申請書に添付して市長に申請するものとする。

(入札参加資格)

第5条 入札参加資格は、規則別記1第7条の規定にかかわらず、次の表の種別欄に掲げる工事に係わる請負契約の入札について、同表の工事設計金額欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当するものとする。

種別

工事設計金額(消費税を含む。)

入札参加資格者

土木一式工事

2億円以上

特A

2億円未満

A

8千万円未満

B

130万円未満(災害復旧工事等緊急を要する工事に限る。)

D

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に美作市下水道工事指名競争入札参加業者選定細則(平成17年美作市規則第169号)及び美作市建設工事請負契約入札参加資格要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(美作市建設工事請負契約入札参加資格要綱の一部改正)

3 美作市建設工事請負契約入札参加資格要綱(平成17年美作市告示第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年11月4日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当の規定によってしたものとみなす。

画像

美作市下水道工事請負契約入札参加資格要綱

平成22年6月14日 告示第60号

(平成26年11月4日施行)