○美作市オキシダント対策実施要綱
平成22年4月6日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、岡山県大気汚染緊急時対策実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき本市のオキシダント対策について必要な事項を定める。
(大気汚染情報の発令及び解除)
第2条 市長が、県要綱第6条第1項に基づき大気汚染情報を発令及び解除したときは、被害等の発生を未然に防止するため、別表第1の連絡系統図により速やかに連絡する。
(大気汚染注意報及び大気汚染警報の発令及び解除時の措置)
第3条 岡山県から大気汚染注意報及び大気汚染警報の発令又はその解除の連絡を受けたときは、別表第2の連絡系統図により関係機関に速やかに連絡する。
2 大気汚染注意報及び大気汚染警報発令時の関係各課の事務分担は、別表第3に定めるとおりとする。
2 関係各課は、相互に連携を保ち、当該事態が発生した区域及び周辺の住民、学校関係者、公共施設管理者等に対し、当該事態の状況、被害の予防措置等に係る情報について、速やかな周知に努める。
(庶務)
第5条 この訓令に関する庶務は、市民部くらし安全課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月6日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
美作市大気汚染情報連絡系統図
※ 勤務時間外で各部署に担当者が不在の場合は、各担当課長又は担当者へ連絡するものとする。
別表第2(第3条関係)
美作市大気汚染注意報・警報連絡系統図
※ 勤務時間外で各部署に担当者が不在の場合は、各担当課長又は担当者へ連絡するものとする。
別表第3(第3条関係)
事務分担表
関係各課 | 事務分担 |
くらし安全課 | 1 関係各課への発令及び解除の伝達 2 告知放送等による市民に対する周知 3 健康、農作物等の被害状況の取りまとめ及び県への報告 |
総務課 | 1 報道機関への対応 |
スポーツ振興課 | 1 体育関連施設利用者への情報提供と注意喚起 2 体育関連施設利用者の健康被害状況の把握 |
健康政策課 | 1 高齢者福祉施設への情報提供と注意喚起 2 高齢者福祉施設における健康被害状況の把握 3 住民の健康被害に関する相談と指導 |
子ども政策課 | 1 児童クラブ・地域子育て支援拠点施設への情報提供と注意喚起 2 児童クラブ・地域子育て支援拠点施設における健康被害状況の把握 |
農業政策課 | 1 農作物の被害防止等について指導 2 農作物の被害状況の把握 |
観光政策課 | 1 観光施設等利用者への情報提供と注意喚起 2 観光施設等利用者の健康被害状況の把握 |
消防署 | 1 光化学オキシダント救急患者への対応 |
教育総務課 | 1 小学校、中学校、幼稚園、保育園及び認定こども園への情報提供と注意喚起 2 小学校、中学校、幼稚園、保育園及び認定こども園における健康被害状況の把握 |
勝田総合支所 | 1 勝田地域への情報提供と注意喚起 2 勝田地域における健康被害状況の把握 |
大原総合支所 | 1 大原地域への情報提供と注意喚起 2 大原地域における健康被害状況の把握 |
東粟倉総合支所 | 1 東粟倉地域への情報提供と注意喚起 2 東粟倉地域における健康被害状況の把握 |
作東総合支所 | 1 作東地域への情報提供と注意喚起 2 作東地域における健康被害状況の把握 |
英田総合支所 | 1 英田地域への情報提供と注意喚起 2 英田地域における健康被害状況の把握 |
別表第4(第4条関係)
被害発生時の情報収集連絡系統図