○美作市介護保険利用者負担額減免取扱要綱
平成21年7月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び法60条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例に係る利用者負担額の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 利用者負担額の減免についての基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 要介護被保険者、要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 10分の2以上10分の5未満のとき | 100分の50 |
10分の5以上のとき | 100分の100 | |
750万円以下 | 10分の2以上10分の5未満のとき | 100分の30 |
10分の5以上のとき | 100分の50 | |
1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満のとき | 100分の20 |
10分の5以上のとき | 100分の30 |
(2) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期入院したことによりその者の当該年中の合計所得金額(生命保険、障害者年金等の金額を含む。)の見込額が前年中の合計所得金額の10分の6以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 所得減少の程度 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 10分の4以上10分の6未満のとき | 100分の50 |
10分の6以上のとき | 100分の100 | |
300万円以下 | 10分の4以上10分の6未満のとき | 100分の30 |
10分の6以上のとき | 100分の50 | |
400万円以下 | 10分の4以上10分の6未満のとき | 100分の20 |
10分の6以上のとき | 100分の30 |
(3) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことにより、当該年中のその者の合計所得金額(休業補償金、雇用保険給付金等の金額を含む。)の見込金額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 所得減少の程度 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の50 |
10分の7以上のとき | 100分の100 | |
300万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の30 |
10分の7以上のとき | 100分の50 | |
400万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の20 |
10分の7以上のとき | 100分の30 |
(4) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合において、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の5以上であるもので、前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 損失額の程度 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の50 |
10分の7以上のとき | 100分の100 | |
300万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の30 |
10分の7以上のとき | 100分の50 | |
400万円以下 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 100分の20 |
10分の7以上のとき | 100分の30 |
(減免の申請)
第3条 減免を受けようとする者は、次に掲げるところにより、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号の事由により減免を受けようとする者は、減免事由が発生した日から6か月以内に申請しなければならない。
(2) 前号において、期限内に申請できない特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 交通又は通信の途絶によって申請書を提出することができなかったとき。
(2) 減免の対象となる利用者負担額を負担すべき者が病気その他の理由によって申請書を提出することができなかったとき。
(3) その他やむを得ない理由があると市長が認めるとき。
(認定証の返還)
第6条 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定証の有効期限に至ったとき。
(適用除外)
第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、この告示は適用しない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第126号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。