○美作市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱
平成22年4月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付について、特別徴収の方法によらず、口座振替による普通徴収での納付を希望する被保険者に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(1) すでに特別徴収により保険料を納付している被保険者
(2) 被保険者の資格を有し、かつ、特別徴収の対象となりうる被保険者
(3) 被保険者の資格を1か月以内に取得する予定で、かつ、特別徴収の対象となりうる被保険者
(納付方法変更の申出)
第3条 保険料の納付方法について変更を希望する者(以下「申出者」という。)は、美作市後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)により、市長に提出するものとする。
(振替口座の指定)
第4条 口座振替に係る振替口座については、被保険者の希望により本人又は連帯納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)以外の口座とすることができる。なお、この場合において、保険料の納付が滞った際の保険料の納付義務者は、原則として、本人又は連帯納付義務者とする。
(審査)
第5条 市長は、第3条に規定する申出がなされたときは、速やかに変更の可否の審査を行うものとする。
2 前項による審査基準は、申請時点において特別な事情(政令第4条及び岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第18条第1項に規定する減免の対象となる事情をいう。)がないにもかかわらず滞納が生じ、かつ、納付の督促に応じない又は納付の見通しが立たない場合は、口座振替への変更を認めないものとする。
(口座振替の取消)
第7条 口座振替による普通徴収への変更後に滞納が生じた被保険者に対しては、当該滞納に係る事情を確認した上で、今後も口座振替による納付方法では滞納のおそれがあると判断される場合には、あらかじめ当該被保険者に対し、美作市後期高齢者医療保険料普通徴収中止通知書(様式第4号)により、特別徴収に変更する旨及びその時期等を通知した上で、特別徴収へ変更するものとする。
附則
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。