○美作市健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱
平成22年1月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)及び食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、市民の健康増進を図るために美作市健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、幅広い意見を反映させるため、美作市健康増進計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他委員会の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 健康増進・食育推進関係団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委員の委嘱をした日から当該計画策定の事業が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を要請し、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。