○美作市公共交通運営資金貸付要綱

平成22年6月22日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、乗合バス事業者の安定的な経営を支援するため、市内の乗合バス事業者に対し、必要な資金を貸し付けるものとし、その貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、本市に本社を置き、市長が市民の生活に必要と認めるバス路線を運行する乗合バス事業者とする。

2 前項に規定する乗合バス事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、予算の範囲内において市長が必要と認めた額とする。

(貸付金の貸付期間)

第4条 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日から3月31日までとする。

(貸付金の利率)

第5条 貸付金の利率は、金融機関その他の情勢を考慮して市長が別に定める。

(貸付けの要件)

第6条 市長は、貸付対象者が次に掲げる要件のすべてを満たしていなければ、貸付金を貸し付けることができない。

(1) 償還の見込みが確実であること。

(2) 財務の経理が明確であること。

(貸付けの申請)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、美作市公共交通運営資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請時の直前の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては財務諸表又は決算書、個人にあっては貸借対照表又は損益計算書)

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付金の額を決定し、当該貸付金の貸付の申請をした者に対し、美作市公共交通運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(誓約書の提出)

第9条 前条の規定により通知を受けた者は、速やかに美作市公共交通運営資金貸付誓約書(様式第3号)を2人の連帯保証人とともに市長に提出しなければならない。

(貸付け)

第10条 市長は、前条の規定により誓約書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに貸付けを行うものとする。この場合において、貸付金の貸付けを受けた者は、直ちに美作市公共交通運営資金貸付金借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第11条 償還方法は、第4条に定める貸付期間内において、一括又は分割償還とする。

(繰上償還)

第12条 貸付金の貸付けを受けた者は、第10条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、償還をしようとする日の10日前までに文書によって市長に提出しなければならない。

2 市長は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定にかかわらず、貸付金を貸し付けた者に対し貸付金の全部又は一部の繰上償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

3 前項に規定する繰上償還の命令は、その理由、繰上償還をすべき額及び支払期日その他必要な事項を記載した文書によって通知しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美作市公共交通運営資金貸付要綱

平成22年6月22日 告示第61号

(平成22年6月22日施行)