○美作市立大原病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成22年3月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市立大原病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 市長は、美作市病院事業の設置等に関する条例(平成17年美作市条例第142号)第2条に定める病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、病院事業の育成に貢献し、本市の医療行政に功労があったと認められる者に対して名誉院長の称号を授与することができる。

2 名誉院長は終身とする。

(待遇)

第3条 名誉院長には、次の待遇を与えることができる。

(1) 病院の式典及び諸行事への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第4条 市長は、名誉院長の称号を授与した者が、本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜させたと認めたときは、その称号を取り消すことができる。

(助言及び指導)

第5条 名誉院長は、市長又は病院長の要請に基づき、病院の事業運営に対し助言及び指導をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美作市立大原病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成22年3月16日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月16日 規則第16号