○美作市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定による教示に関する規程

平成21年12月24日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく処分の相手方に対して書面で行う教示について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条に規定する教示の標準文例は、別表のとおりとする。

(教示の標準の修正)

第3条 前条に規定する教示の標準文例は、処分の形式、内容、根拠法令等に応じて審査庁、審査請求期間、表現等に修正が必要なものは、当該必要な修正を行い、教示するものとする。

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起のいずれもすることができる場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、美作市を被告として(訴訟において美作市を代表する者は、美作市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、美作市を被告として(訴訟において美作市を代表する者は、美作市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

美作市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定による教示に関する規程

平成21年12月24日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成21年12月24日 訓令第19号
平成28年3月30日 訓令第2号