○美作市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成21年10月1日
告示第93号
(目的及び設置)
第1条 美作市の都市づくりの指針となる都市計画マスタープラン策定について広く意見を求めるため、美作市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、市長の提案する美作市都市計画マスタープラン策定に関する事項について、意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市民公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の事業が完了するまでの間とする。
(役員)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、第1回会議の招集は、市長が行う。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。