○美作市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成21年10月1日

告示第93号

(目的及び設置)

第1条 美作市の都市づくりの指針となる都市計画マスタープラン策定について広く意見を求めるため、美作市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長の提案する美作市都市計画マスタープラン策定に関する事項について、意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 学識経験者

(3) 市民公募による者

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の事業が完了するまでの間とする。

(役員)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、第1回会議の招集は、市長が行う。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市住宅課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成21年10月1日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年10月1日 告示第93号
平成27年3月23日 告示第20号
令和3年3月17日 告示第32号