○美作市消費生活相談員設置要綱
平成21年7月24日
告示第76号
(設置)
第1条 市民の消費生活の向上を図るため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 国民生活センターが認定する消費生活専門相談員の資格を有する者
(2) 経済産業大臣が認定する消費生活アドバイザーの資格を有する者
(3) 日本消費者協会が認定する消費生活コンサルタントの資格を有する者
(委嘱期間)
第3条 相談員の委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、再委嘱については、適性を総合的に勘案し決定することとする。
2 年度の中途において委嘱された相談員の委嘱期間は、当該年度の3月31日までとする。
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活相談の受付及び処理
(2) 消費生活相談関係資料の整理
(3) その他消費生活相談の目的達成に必要な事項
(解嘱)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(服務)
第6条 相談員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行にあたって、法令、条例、規則等に従うこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(証明書)
第7条 相談員が第4条の職務に従事する場合、その身分を証する身分証明書を所有し、要求があったときはそれを提示しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。