○美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の設置及び管理に関する条例
平成21年10月1日
条例第37号
(設置)
第1条 都市住民との交流活動により、農山村地域の活性化に資するため、美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目16番18号 |
(交流促進施設の管理)
第3条 交流促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域で生産される農林産物等の展示販売に関する業務
(2) 交流促進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 都市住民との交流事業
(4) 都市農村交流に必要な研修、実習及び指導
(5) その他市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 交流促進施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流促進施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 1月1日から1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。