○美作市集中豪雨災害援護資金の貸付金に対する助成要綱
平成21年10月1日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、平成21年8月9日に発生した集中豪雨による災害により、美作市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年美作市条例第109号)に基づく災害援護資金及び岡山県生活福祉資金貸付規定に基づく災害援護資金の貸付けを受けた世帯(主)に対し、借入資金の利息相当額の一部の助成を行い、借入者の生活再建に資することを目的とする。
(助成の方法等)
第2条 助成は、借入資金の償還を完了するまでの間、毎年元利償還時において行うものとする。
2 助成の額は、借入資金の元金に係る償還利子3%のうち2%に相当する額とする。
3 借入金の繰上償還の場合も前2項と同様とする。
(助成の停止)
第3条 資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払が怠ったときは助成をしないことができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から適用する。
(美作市災害援護資金の貸付金に対する助成要綱の廃止)
2 美作市災害援護資金の貸付金に対する助成要綱(平成17年美作市告示第16号)は、廃止する。