○美作市竜巻災害被災者住宅再建利子補給規則
平成21年8月10日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成21年7月19日に発生した竜巻による災害(以下「災害」という。)により住宅に甚大な被害が発生した被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、被災者が住宅再建のために借り入れた資金の利子に対して予算の範囲内で利子補給を行うものとする。
(1) 全壊 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「通知」という。)の認定基準に基づく住家全壊をいう。
(2) 半壊 通知の認定基準に基づく住家半壊をいう。
(3) 全壊世帯 その居住する住家(店舗、工場等の併用住宅にあっては、居住部分限る。以下同じ。)が全壊した世帯をいう。
(4) 半壊世帯 その居住する住家が半壊した世帯をいう。
(5) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(交付対象者等)
第3条 利子補給金の交付対象者は、美作市に住所を有する全壊世帯又は半壊世帯の世帯主とする。この場合において、生計を一にし、かつ、同一敷地内で世帯分離している2以上の世帯は、同一世帯とみなす。
2 利子補給を受けていた者が死亡した場合は、その債務を相続した者に対し、当該利子補給を継続して行う。
(交付対象借入金等)
第4条 利子補給金の交付の対象となる借入金等は、次の表に掲げるとおりとする。
対象借入額 | 半壊の場合は1,000万円までの部分 |
対象経費 | 住家の再建のための費用(美作市竜巻災害被災者生活再建支援金交付要綱(平成21年美作市告示第82号)による支援金及び損害保険会社等から保険金(これに準ずるものを含む。)が支払われ、又は支払われる予定があるときは、当該支援金及び保険金に相当する額を除く。) |
利子補給率 | 年2.5パーセント以内で当該借入金の年利(複数の年利の借入金がある場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
利子補給期間 | 10年 |
対象借入金 | 平成22年1月31日までに独立行政法人住宅金融支援機構又は市内に本・支店を有する金融機関に借入の申込みがなされたもの。 |
(交付対象認定申請等)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、美作市竜巻災害被災者住宅再建利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) り災証明書の写し
(2) 資金計画がわかる書類
(1) 美作市竜巻災害被災者住宅再建利子補給金交付対象認定通知書の写し
(2) 借用証書の写し
(3) 償還計画表の写し
(1) 美作市竜巻災害被災者住宅再建利子補給金決定通知書の写し
(2) 1月から12月までの期間に対する利子払込証明書
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。
(計画変更等)
第8条 申請者は、変動金利による利率の見直し、繰上げ償還等により申請内容に変更等をしようとするときは、遅滞なく美作市竜巻災害被災者住宅再建利子補給金変更・中止(廃止)申請書(様式第6号)に変更等の内容がわかる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利子補給金の交付に関し不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他不正な事実があったとき。
(支援金に係る書類の整備)
第10条 利子補給金の交付を受けた者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を当該利子補給金の交付後5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。