○平成21年7月19日に発生した竜巻による災害被災者見舞金の支給に関する規則

平成21年7月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成21年7月19日に発生した竜巻による災害(以下「災害」という。)において、その所有する建物に被害を受けた個人に対して被災者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 見舞金の支給対象者は、美作市に住所を有し、災害により損害を被った世帯の世帯主とする。この場合において、生計を一にし、かつ、同一敷地内で世帯分離している2以上の世帯は、同一世帯とみなす。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、次の各号に掲げる被害の程度に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、美作市災害見舞金等の支給に関する条例(平成17年美作市条例第108号)第3条に規定する住宅災害見舞金を支給した者については、当該見舞金は支給しない。

(1) 建物が全壊した世帯 100,000円

(2) 建物が半壊し、又は一部損壊した世帯 50,000円

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成21年7月19日に発生した竜巻による災害被災者見舞金の支給に関する規則

平成21年7月22日 規則第30号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年7月22日 規則第30号