○美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第37号

(支給方法)

第2条 条例第4条第1項に規定する別に定める方法は、勤務日数分をまとめて支給する方法とする。この場合において、当該勤務日数は、30日を超えないものとする。

(分割支給)

第3条 条例第4条第3項に規定する別に定める月は、次のとおりとする。

(1) 年2回に分割して支給する場合 9月及び3月

(2) 年3回に分割して支給する場合 7月、11月及び3月

(3) 年4回に分割して支給する場合 6月、9月、12月及び3月

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年度における特例)

2 平成21年度において、第3条第1号中「9月」とあるのは「10月」と読み替えるものとする。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第37号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年10月1日 規則第37号
平成25年3月22日 規則第7号