○美作市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例

平成21年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条及び第225条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設等を建設する事業の費用に充てるための分担金及び使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、国県補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて施行する事業のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 移動通信用鉄塔施設を建設及び改修する事業

(2) その他移動通信サービスの提供に必要な施設を建設及び改修する事業

(徴収及び被徴収者の範囲)

第3条 分担金及び使用料は、事業の施行によって建設された施設を使用する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)をいう。)から徴収する。

(分担金及び使用料の額)

第4条 分担金及び使用料の額は、当該事業に要する経費の額から、補助金及び市の負担金の額を除いた額を超えない範囲において市長が定める。

(分担金及び使用料の徴収方法)

第5条 分担金及び使用料は、一括して徴収するものとする。

2 前項の規定によりがたい場合又はよることが適当でない場合の徴収については、市長がその都度定める。

(分担金及び使用料の納付期限)

第6条 分担金及び使用料の納付すべき期限は、事業の完了する年度において市長が定める日とする。

(分担金及び使用料の徴収猶予)

第7条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金及び使用料の徴収を猶予することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正な行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた事業者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例

平成21年10月1日 条例第36号

(平成22年3月16日施行)