○美作市地域情報網通信施設管理運用規則
平成21年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市が農村の振興を目的として、農業情報及び地域情報を配信し地域活動の推進と広報活動機能の強化により住みよい地域づくりに努めるためe―むらづくり計画に基づき開設する有線ラジオ放送局(美作市地域情報網通信施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する音声告知放送サービス業務(以下「放送」という。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(有線ラジオ放送局の総括管理者)
第2条 有線ラジオ放送局(以下「放送局」という。)に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、放送局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(放送管理責任者)
第3条 放送局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、放送局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、企画振興部長とする。
(通信取扱責任者)
第4条 放送局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、放送従事者を指揮監督し、放送局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、企画振興部企画情報課長及び各総合支所支所長とする。
(放送従事者)
第5条 放送従事者は、通信取扱責任者が指名する。
2 放送局の放送設備の操作業務に従事する。
3 総括管理者は、放送従事者の適正な配置を確保するため、常に放送従事者の養成を図るとともに、放送局の運用体制に見合った員数の放送従事者の配置に努める。
(放送従事者の任務)
第6条 放送従事者は、放送設備の操作を行うとともに放送記録簿(全市用・地域用)又は臨時・緊急放送記録簿に放送記録などの必要事項を記載する。
2 主告知放送施設に配置された放送従事者は、各総合支所の放送従事者が行う放送設備の操作を指導する。
(放送設備の保守点検)
第7条 放送設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 日点検
(2) 週点検
2 保守点検の責任者は、管理責任者とする。
3 利用者設備は、必要に応じ借受者の協力を得て、その動作状況等を確認する。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括責任者に報告し、措置をとること。
(放送の種別及び時間)
第8条 放送の種別は、定時放送、臨時放送、緊急放送、地域内放送及び有料告知放送とし、放送時間及び放送内容については別表のとおりとする。
2 定時放送は、臨時放送及び地域内放送に優先される放送である。
3 臨時放送及び地域内放送は、平常時に必要の都度行うことができる。
4 緊急放送は、火災、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行い、他のすべての放送に優先する。
5 年末年始(12月29日から1月3日)までは、慶弔放送を除く、定時放送を休止する。
(放送事項)
第9条 放送は行政情報放送であり、次に掲げる事項に該当するものは放送できない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 個人又は団体の名誉を傷つけ、信用を損ない、又は職業を差別するおそれのあるもの
(3) 公職選挙法に触れるもの
(4) 個人、企業、宗教法人等の営利、広告、売名等の宣伝を目的とするもの。ただし、企業が行う広告であって、市民サービスの向上、地域経済の活性化等に資すると市長が特に認めるものは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める内容のもの
(放送の申込み)
第10条 放送の申込手続は、次の定めるところによる。
(1) 定時放送の依頼をしようとする者は、放送依頼文を別に定める時までに通信取扱責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合において、届出を受けた者は、その内容を放送依頼文に記入しなければならない。
(3) 管理責任者は、提出された放送依頼文の内容を検討し、放送の可否を決定する。放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知する。
(放送の制限)
第11条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(地域内放送の許可)
第12条 小学校区・大字又は自治会等の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会等)は、地域内放送許可申請書により申請し、許可を受けた場合は自らの所属する地域内に放送することができる。放送した時には、地域内放送記録簿に記入するものとする。
(備付書類等の保管)
第13条 総括管理者は、放送局の管理にあたり次の書類等を保管管理する。
(1) 有線ラジオ放送業務開始届
(2) その他届出書
(3) 施設管理台帳
(4) 地域内放送許可台帳
(5) 告知放送端末設置台帳
(6) 関係法令抄
(7) 放送記録簿
(8) 臨時・緊急放送記録簿
(9) その他必要な書類
(その他)
第14条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
美作市告知放送の内容
放送種別 | 放送時間 | 放送内容 |
定時放送 | ①朝の放送 6:30~ ②夜の放送 19:30~ | ①行政からのお知らせ……………6:30~、19:30~ 市役所・部署・支所から市民等に周知するもの ②地域のお知らせ…………………6:40~ (市役所・各総合支所から各地域へ放送するもの) 19:40~ ③誕生放送…………………………土曜日の夜の行政からのお知らせ内で1週間の情報をまとめて放送 ④慶弔放送…………………………葬儀前日の夜の地域のお知らせ内で放送 ⑤農協・学校等の登録団体………6:50~、19:50~ |
臨時放送 | 原則として 7:00~19:30 20:00~6:30 の間とする。 ただし、緊急を要する場合は随時放送可能 | ・各種イベントの中止など ・鎮火放送 ・道路通行止め(工事による通行止めなど事前周知が可能なものは定時放送) ・行方不明者に関する放送 ・人命救助その他の緊急事項 ・地震風水害 ・その他、放送依頼が間に合わなかったもので、臨時に放送する必要がある場合 |
緊急放送 |
| ・火災発生 ・その他、地震風水害などの非常事態で、サイレンを用い最大音量で放送する必要がある場合 |
地域内放送 | 午前6時から午後10時までの間で、定時・臨時・緊急放送が行われていない時 | 地域を限定した特定の団体による放送 |
有料告知放送 | 全市に向けた有料告知放送の場合にあっては定時放送①行政からのお知らせの放送後、各地域に向けた有料告知放送の場合にあっては定時放送②地域のお知らせの放送後 | 企業が行う広告であって、市民サービスの向上、地域経済の活性化等に資すると市長が特に認めるものを、全市又は各地域に向けて放送 |