○美作市公用車の貸出しに関する規則
平成21年7月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民団体等の公益活動等を支援するために美作市財産条例(平成26年美作市条例第37号)第15条の規定に基づき、市が所有又は管理する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両の指定)
第2条 貸出しができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 貸出公用車を使用することができるものは、原則として、自主的な公益活動を行う市内の団体(以下「団体」という。)とする。ただし、市の施策の遂行上、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(貸出しの条件等)
第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる目的に使用する場合に行うものとする。
(1) 市内の道路、水路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化、清掃活動を行う場合
(2) 団体が主催する公共の福祉のための催し等に参加する者及び使用する物品等の運搬を行う場合
(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に認めた活動を行う場合
2 貸出公用車を使用することができる区域は、市内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
3 貸出公用車の貸出日時は、12月29日から翌年1月3日までの日を除く期間で、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、貸出時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「使用者」という。)は、貸出しを受けようとする日の7日前までに、美作市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に、貸出公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、貸出公用車の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。
(3) 貸出公用車を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用すると認めるとき。
(5) 貸出公用車の使用により市の公務に支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(6) 貸出公用車の管理上支障があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用許可をすることが適当ではないと認めるとき。
3 市長は、貸出公用車の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第3項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 当該貸出公用車の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げるほか、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
2 市長は、災害その他の理由により使用許可中の貸出公用車を緊急に使用する必要が生じたときは、直ちに当該貸出公用車の一時的な返却を使用者に求めることができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に当該貸出公用車を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(貸出公用車の返却等)
第9条 使用者は、貸出公用車の使用を終えたときは、清掃を行った上で返却し、市長の検査を受けるものとする。
2 貸出公用車を2日以上にわたって使用する場合は、使用日ごとに返却するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(違法駐車)
第10条 使用者は、貸出公用車の使用中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する違法駐車に対する措置を受けたときは、使用者自らの責任において反則金、警察による車両移動費用その他違法駐車に係る諸費用を負担するものとする。
(事故等の届出)
第11条 貸出公用車の使用者は、交通事故が発生したときは、法令上の適切な処置を取るとともに、速やかに市長に美作市貸出公用車事故届出書(様式第3号)により事故の状況等を報告するとともに、当該事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。
2 使用者は、貸出公用車を損傷し、又は滅失したときは、美作市貸出公用車損傷等届出書により市長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、交通事故等により第三者又は市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市の責に帰すべき事由による場合又は市長が相当な理由があると認めた場合においては、この限りでない。
3 前項の損害保険が適用されない損害又は損害保険の範囲を超える損害については、使用者が負担するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第28号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の使用許可の申請から適用する。
附則(令和5年6月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 登録番号 | 備考 |
1 | トヨタエスティマ | 岡山ゆ300―9476 | 普通乗用車(7人) |
2 | いすゞエルフ | 岡山な400―4776 | 小型貨物 |