○美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館設置及び管理運営に関する条例

平成21年6月30日

条例第32号

美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第288号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市に観光振興及び地域の活性化を図るため美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館(以下「現代玩具博物館・オルゴール夢館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 現代玩具博物館・オルゴール夢館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館

美作市湯郷319番地2

(開館時間)

第3条 現代玩具博物館・オルゴール夢館の開館時間は午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 現代玩具博物館・オルゴール夢館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日。

(2) 年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、現代玩具博物館・オルゴール夢館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、現代玩具博物館・オルゴール夢館の利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。

(1) 物品の販売その他の商行為をしようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他利用することが適当でないと思われるとき。

(入館料)

第6条 現代玩具博物館・オルゴール夢館の入館料は、次のとおりとする。

入館料

大人(中学生以上)

800円

小人(4歳以上小学生以下)

400円

2 市長が特別の事由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を免除する事ができる。

(一部委託)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、現代玩具博物館・オルゴール夢館の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 現代玩具博物館・オルゴール夢館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により現代玩具博物館・オルゴール夢館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、現代玩具博物館・オルゴール夢館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により現代玩具博物館・オルゴール夢館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 現代玩具博物館・オルゴール夢館の利用の許可に関する業務

(2) 現代玩具博物館・オルゴール夢館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 現代玩具博物館・オルゴール夢館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第8条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、市長は、適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者に収受させる場合は、第6条の規定にかかわらず、現代玩具博物館・オルゴール夢館を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。

3 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず、指定管理者が第6条の表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、現代玩具博物館・オルゴール夢館の施設等を損傷し、又は物品を忘失し、若しくは損傷したときは、市長の認定する現状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成22年3月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第14号で平成22年3月21日から施行)

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

美作市現代玩具博物館・オルゴール夢館設置及び管理運営に関する条例

平成21年6月30日 条例第32号

(令和3年7月1日施行)