○美作市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の38第2項の規定による届出は、施行規則第140条の54第1項に掲げる事項について行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の54第2項に基づき行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の54第3項に基づき行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年2月16日規則第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月28日 規則第22号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成21年4月28日 規則第22号
平成22年2月16日 規則第7号
令和8年3月25日 規則第8号